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この4月から保育園に入れない場合など理由があれば、1歳半まで育児休業給付金も給付されるとのことですが、これって最初から育休を1年以上とると申請している場合はダメなのでしょうか?今育休中なのですが、ちょうど一年で給付金もきれてしまいます。1歳以降の半年間の給付金は保育園に申し込みしてだめとわかれば給付の対象になるのでしょうか?今保育園申し込みしても激戦区なのであきはありません。それとも1年の育休を延長した人だけが対象なのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。

会社の規定や、公務員かどうかによっても多少違ってくると思いますが、一般的に言われている1歳半までの育児休暇の延長が出来る条件については
●育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 注) ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。
●常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
a 死亡したとき
b 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
c 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

になります。
また、追加で書類が必要です。

【確認書類】
支給対象期間の延長手続に係る支給申請書を提出する際には、以下の書類が必要となります。
(ご自身の延長理由にあてはめてください。)
●「市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類」
●「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」
●「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」
●「母子健康手帳」[【延長事由】dの場合]


給付金支給の延長手続きにおいて、これらがないと支給の延長は出来ないと思いますので、一度会社に確認した方が良いのではないでしょうか?(市町村発行の保育所の入所不承諾の通知書などはすぐに発行されるものではないので。)
給付金の支給なしで良ければ3歳までの延長は可能なので、会社側が勘違いしているといけませんので・・・
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
詳しい説明ありがとうございました。
会社に確認して解決しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/12/14 23:50

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