A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
HPで告発するといっても誹謗中傷ととられることもあり正当とはいえません。
もし、商品取引会社あるいは社員の行為が違法と思うのであれば取引所に連絡するか、検察庁に告発する貸して違法と認められれば別ですが、そうでないのに違法と決め付けてHPに書いたりするとかえって名誉毀損で訴えられかねません。
ありがとうございます。
質問をもう少し細かくさせていただきますと、
・会社名・個人名を伏せた場合
・会社名を公開し、個人名を伏せた場合
・会社名も個人名も公開した場合
について、どうなのかということを刑法230条2項あたりを考慮してお答えしていただきたいと思っています。よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
> 正当性があるのでしょうか?
何の目的でHPに掲載するのでしょうか?
告発目的なら、税務署、公正取引委員会などの然るべき場所に行くべきです。
事例の紹介なら、具体的な会社名を出す必要性は無いです。
嫌がらせ目的なら、それは営業妨害、名誉毀損に問われる行為ですし。
>何の目的でHPに掲載するのでしょうか?
目的は同様の手口でだまされる被害者の数を減らすことです。
ちなみに先物会社の営業方法についての話なので税務署や公取委は関係ありません。
年々先物会社による被害が激増しているにもかかわらず、実質消費者センターや日商協、および経済産業省や農水省が何もしないからです。
先物業界全体を批判しても意味がなく、違法性の高い会社や社員をピンポイントで批判することが効果があると考えています。
できれば、質問に対する質問で終わらず、解答もしていただきたいと思っています。よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
> 目的は同様の手口でだまされる被害者の数を減らすことです。
ですと、
「事例の紹介」
ですので、具体的な会社名・個人名が必要な根拠が無いと考えられます。
--
> 年々先物会社による被害が激増しているにもかかわらず、~が何もしないからです。
真っ当な対応方法ですと、告発を行う、嘆願するための署名を集めるとか、新聞・雑誌に投書するとか、そういった事からになると思います。
こういった行動は何もしなくて、いきなりHPにって事ですよね。
会社名や個人名を出すにしても、それによる万が一の被害に対して個人で責任が負えるわけも無いですし。
新聞や雑誌社として責任を負ってとか、記事に誤りがあれば補償や謝罪にも応じるとか、そういった覚悟の上でないとアンフェアだと思います。
あと、公開を行う側の立場は実名/匿名?
匿名だとすると、被害者を減らすための情報の信憑性を落としてまで、そうする理由があるのかが疑問です。
--
> 違法性の高い会社や社員をピンポイントで批判することが効果があると考えています。
「被害者を減らす」「運営を妨げる」で効果があるって事ですと、手段を問わなければ放火とか、経営者を殺害とかって事もありますが、これらと程度と背負うリスクが違うだけで、本質的には同じだと考えます。
> 正当性があるのでしょうか?
というよりは、正当性が無い事は内心理解(こちらで質問する事自体)しており、その上で自己正当化するための理由や言い訳が欲しい、というような事なのでは?と思います。
テロの自己正当化の話に近いような?
--
…という建前とは別に、
> 経済産業省や農水省が何もしないからです。
法整備が追いついていなくて「何も出来ない」ような場合に、HPでの実名公開が効果ある事、必要悪的な側面を持つという事実や実績はあると思いますが。
No.4
- 回答日時:
「告訴されたことのない行為」や
「商品取引所法とかそんなレベルの法律」の意味がわかりませんが
公益性があると客観的に判断されると正当性があるでしょう。
質問者さんのような質問が時々見かけますが、
実際に暴露した前例を知りません。
そのような人は単に聞いているだけかもしれませんが、
あなたに限っては勇気を出して暴露していただけることと
信じています。
がんばって暴露してください。
ありがとうございます。
まぁぶっちゃけて話してしまうと、半年から1年くらいの間、その先物社員の違法行為の内容を実名入りで公開していました。しかし、本人が怒り出し、警察に言うとか裁判するとかわめきだしたのです。「どうせそんなことする能力ないくせに」と放置をしていたのですが、ある日サーバーからそのコンテンツが削除されてしまったのです。サーバー管理者が「名誉毀損の『可能性がある』」と判断し削除たのだと思います。
まぁサーバー管理者としては妥当な対処といえると思います。結局サーバーから削除されたこと以外、警察沙汰にも裁判沙汰にもならなかったのですが、実名入りはさすがにまずいのかと思い、今は匿名で公開している状態なのです。
しかし今でも、そいつは先物会社に所属し続け、また先物会社もそいつを雇い続けている状態です。被害者も続出しており、私のHPに相談に来る被害者も少ないながらいます。そのような被害者は「自分の件に関しては公開しないでくれ」という人が多く、事例を挙げることができないでいます。なのでせめて、そいつが違法行為をしにくくなるように、自分の知る事例についてだけは再び実名公開してやろうかと思っていたのです。
で、この時、刑法230条2項の公共の利害に関する場合の特例に該当する可能性があるか、等と言う事が知りたいということなんです。
No.5
- 回答日時:
私怨ではなく社会正義を目的にしているなら
リスクはつきものに付き恐れず暴露してください。
「警察に言うとか裁判する」ような事態になれば
先物会社の悪事が公的に判断されることになり
あなたの目的が達成できるかもしれませんので
逆に好都合ではないかな。
「警察に言うとか裁判する」ことが負担になる程度の
暴露の意思であれば止めておくことです。
この回答への補足
…質問の意図というものはなかなか人には伝わらないものですね。恐れるな・恐れろとか、覚悟しろ・覚悟しなくていいとか、暴露しろ・するなとか、そういう言葉をかけてほしいわけではありません。
「警察に言うとか裁判する」ことなど別になんとも思っていません。恐れるのは裁判結果で私が有罪になることです。
で、その可能性があるかないででいえば、当然あることは分かっています。で、結局このようなケースでどのように判断されるか、どのような可能性が高いかということを、法律にある程度精通されている方に対して聞きたいと思っているのです。
どっちに転ぶ可能性が高いか、もしくは判例などを挙げての説明などを、刑法230条2項の観点もしくはその他の観点から述べてほしいということなのです。
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