夏頃に知人に原付バイクをあげました。
そのときに名義変更用にと捺印して、委任状を書いて渡しています。
ところが、まだ名義変更をしてないそうなのです。のってもないそうなので、そのまま庭に置いている状態だそうです。
で、その知人から以下のような相談を受けたのですが、可能でしょうか?
・しばらく乗る予定がないので、名義変更だけして、税金(1000円)だけ払う。自賠責は乗るようになったら契約する(今はもう切れています)とき、今現在、この委任状(8月末に書いています)は使えるか。
・もし乗る機会がなく、このまま廃車にするときにはどうしたらよいのか。
知人は私には迷惑をかけたくないからと、私の方に税金の請求が来る前にいずれかの選択をするとのことなのですが…。あと、自賠責はもう夏頃に切れていたんですが、この請求が、私の方に請求が来ることもあるのでしょうか?今までは切れる前に次の分を払っていたので…。今の時点で何も来てないので、来ないだろうと思っていますが。
宜しくお願いいたします。
追記:原付のナンバープレートの変換、交付は市役所でいいんですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
俺なりにこの場合に一番いい方法を書いてみるので参考にして下さい。
とりあえず、名義変更用の委任状は廃棄。
原付きからナンバープレートをはずしてamour7さんの管轄の市役所(区役所等)の登録課に返納する。
これで廃車処理の事務手続きは終り。amour7さんの印鑑がいると思います。
お金はかからないとおもいます。
廃車証明書がもらえるので譲渡証(説明は後)と一緒に無くさないように原付きをあげた人にあげてください。
4月1日の時点で登録されていなければあげた人も貰った人も税金を払わなくていいはずです。
譲渡証(amour7さんは原付きをあげた人に原付きをあげました。と言う内容を書いた書類、原付きの場合、特に書式がないので普通の紙にかけばOK!)
を書いて廃車証明書と一緒にあげた人にあげて下さい。
夏に切れた保険はほったらかしで大丈夫です。
あげた人は原付きに乗りたくなった際に廃車証明書と譲渡書と自賠責保険書を持って管轄の市役所等で登録します。自賠責保険は事前に契約しましょう。
バイクやさんや保険やさんで契約できます。
印鑑がいると思います。
多少お金がいると思います。
もし、原付にのらないので登録しない。車両も処分したい。というならバイクの買い取り屋や回収屋、リサイクルショップ等を利用するといくらかになります。
動く状態の物なら最悪でも0円で引き取ってもらえます。
それなら私がいただきたいですが(笑)
以前にも似たような質問があったので参照してみましょう。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=10490
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=1366
この回答への補足
素早い回答ありがとうございます。
肝心なことを書き忘れていたので、書かせて頂きます。検索して、挙げて頂いたような回答を確認した上でわざわざ質問した意味がなかったですね…。(^_^;
実は、私が夏に引越をしまして、直接会う機会が当面ないのです。もちろん、原付のプレートを受け取りに行くこともちょっと難しいのです。
上に書いて頂いたのは、手っ取り早い方法ということであれば、委任状はまだ使ってもいいでしょうか?御手数をかけますが、よろしければお教えください。委任状に特に期限などなければ、それでいいとおもうのですが。
なお、委任状には現在の住所と、前に済んでいた住所ともに記入、捺印しております。ただ、書いた日付(8月末)も書いています。
委任状以外の点については解決しました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
わざわざ本人がやらなくても友人が委任状を持っているのですから、一旦廃車にしてもらえばよいのではないでしょうか。
委任状は特に有効期間の定めはありません。
(陸運局関連の場合)
税金を払うつもりがあるなら、名義変更をしてもかまいませんが。
ついでですが、確かではありませんが、私の記憶では原付の売買に委任状は必要なかったと思いました。
市役所に連絡して確認して下さい。
No.3
- 回答日時:
原付「本体」は、登録された市町村にあるわけですね。
ならば、友人に廃車届けを出してもらうのが一番でしょうね。
廃車届けの「理由」のところに、「譲渡」というのがあります。
用紙が同じであれば、こちらの役所でもらった用紙に印鑑を押した廃車届け用紙をお友達に郵送して、手続きしてもらえばいいとおもいます。
3月末までに廃車届けをすれば、1年分の税金がいらない(たとえ、4月2日に復活しようとも)ので、今の時点で予定がないぐらいなら、廃車したほうが得です。(廃車理由が譲渡であっても、譲渡を受けた人が、その場で登録するかどうかは別)
ところで、「委任状」は何を委任した委任状になっているのでしょうか。
「廃車届け」は本人でなくてもできたはずです。(昔、元彼女のバイクの手続きしたことあり)
ご回答ありがとうございます。
4月1日に登録されていれば税金がいらないなんて!
とりあえず、知人にその旨つたえて、廃車してもらうように伝えます。
No.4
- 回答日時:
廃車に関して、軽自動車税の対象になるのは、
毎年4月1日の所有者です。
4月2日以降は当該年度の対象外となりますので、
ご注意下さい。
参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/k …
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