No.1
- 回答日時:
扶養には、税法上の扶養と入用保険の扶養の2種類があります。
税法上の扶養は、年末調整や確定申告のときに「扶養家族」として「配偶者控除」の対象になり、御主人の所得から配偶者控除として控除が出来るものです。この扶養に該当するには、前年収入が103万円未満でなければなりません。103万円未満であれば、御主人の所得から配偶者控除として38万円、更に配偶者特別控除が所得に応じて38万円を限度に控除が出来ます。また、103万円以上141万円未満の収入の場合は、配偶者特別控除だけが、所得に応じて38万円まで控除が出来ます。141万円以上の場合は、何も控除がありません。
一方、医療保険の扶養は、前年収入が130万円未満の場合は、御主人の健康保険の扶養として、御主人の加入している健康保険に加入することが出来るものです。130万円以上の場合は、ご主人の扶養とはなれず国民健康保険と 国民年金に加入することになります。
職業安定所の方のお話は、健康保険の場合のお話かと思います。あるいは、税法上の配偶者特別控除の事かと思います。
なお、パートの方などは給与収入ですので、給与収入額から給与所得控除を差し引いた額を所得としています。給与所得控除は最低65万円で、収入額が増えると控除額も増えていきます。従って、103万円の所得ではなくて、収入ということになりますね。専門用語がたくさん出てきて、難しいですね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には2つの意味があります。
1つは、所得税上の扶養で(配偶者控除と配偶者特別控除)で、もう一つは、社会保険の(年金と健康保険)扶養です。
1.所得税上の扶養になれるのは、その年の1月から12月までの収入が103万円以下の場合です。
この場合、ご主人の所得から38万円の配偶者控除と、貴方の収入により配偶者特別控除(最高38万円)も受けられます。
ただし、あなたの収入が141万円以上だと配偶者特別控除は受けられません。
2、社会保険については、その判定をする時点から後の12ヶ月間の収入の見込みが130万円以下なら、ご主人の扶養となり、ご主人の保険料の負担はが変わらずに、貴方がご主人の健康保険の被保険者と、国民年金の3号被保険者になることが出来ます。
130万円を超えると見込まれる場合は、ご自分で、市の国民健康保険に加入して、国民年金も月額1300円を負担する必要が有ります。
又、貴方が仕事を辞めて、失業保険を受給する場合は、この受給期間中は、ご主人の社会保険の扶養にはなれません。失業保険の受給が終わってから、扶養になる手続をすることになります。
この回答への補足
1.の場合について
前年の所得が対象になるとよく聞くのですが、私の今年(平成13年1~12月)の
所得が103万円以上あり12月末で退職した場合でも手続きをすれば来年から
夫の扶養になれますか?再度ご回答いただければ幸いです。(^o^)
No.3
- 回答日時:
>1.の場合について
前年の所得が対象になるとよく聞くのですが、私の今年(平成13年1~12月)の所得が103万円以上あり12月末で退職した場合でも手続きをすれば来年から夫の扶養になれますか?再度ご回答いただければ幸いです。(^o^)
所得税の扶養については、前年の収入は関係ありません。
来年の1月から12月までの収入が103万円以下になるのでしたら、ご主人の扶養になれます。
手続は、会社へ提出する年末調整の書類の中にある、「14年度の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、あなたの名前を記入して提出します。
或いは、来年になってからでも提出できます。
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