プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私が登録しているあるブログで、未成年の家出人を家に連れ込んでその日記をつけているという内容を見かけました。
インターネットで知り合った家出希望の少女を高校へも通わせずに2年間もその状況を継続していて、お互い同意の上でということらしいのですが、これは未成年略取などの類の犯罪ですよね?
どなたか、法律に通じている方、もしくは警察関係の方、ご回答をお待ちしてます。

A 回答 (1件)

未成年者略取誘拐(拐取)罪について検討します。



未成年者の場合、その者の自由だけではなく、保護監督する者の監護権も刑法で保護する法益です。よって、未成年者の同意があったとしても、保護監督する監護権の侵害について、違法性を阻却することはありません。

問題は、その大人が未成年者拐取罪でいう「実行行為」に当る行為をしているかどうかです。「略取」とは、暴行または脅迫を手段とする場合です。これは本件ではないですね。

次に、誘拐とは、欺網または誘惑を手段として、当該未成年者を監護されている状態から離脱させ自己の実力支配下におくことです。
簡単に言えば、その未成年の女子を「だまし」たり、「無知につけ込んで誤った判断をさせるような行為」をしているかです。

この点は、当の未成年者もその大人も、両名納得づくで、何も誘惑的な言辞はなかった、自分は自己の意思で男性宅に来たのだと言い張るでしょう。

単なる家出した少女を同居させていただけなのか、未成年者拐取罪になるかの分かれ目です。しかし、大人の男性に、家出の際には「自分の家に来るように仕向ける、なんらかの言動」があったのであれば、本罪成立です。

女子の身柄が男性宅にあるのであれば、任意で事情聴取し、もし、構成要件の規定する上記の実行行為ありと認められれば、その時点で、緊逮することになるでしょう。

私見ですが、きわめて犯罪性は高いと思います。第三者でも告発はできますし、罪種からは警察もすぐに動く場合です。するかどうかは、自分で決めてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございます。
未成年者への犯罪が増えている現在、たとえ本人に悪意はなくとも本件は犯罪行為になるのではということで、専門的意見を伺いたかったのです。
親御さんも心配されていると思いますので、このブログの投稿者には私から勧告いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/31 02:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!