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車の車体に「自家用」と書いてある車を見かけます。
これはどうしてですか?
税金か何かが関係するのですか?

A 回答 (7件)

税金には、関係ないという意見もありますが、税金には、大いに関係あります.


当時、道路運送車両法によって、緑ナンバーの事業所が、自家用で使う場合とか、大型バスなど、原則、緑ナンバーが、多いものを、従業員送迎用に限るなど、用途限定で、購入した場合は、記入しないといけないということになっていて、白ナンバーで、2ナンバーのバスなどで、白バス営業していない印で、記入しましたが、現状は、ナンバー照会等できるため、表示は、不要になりました.

当時、大学の送迎バスなど、白ナンバーで、自家用と書くと、スクールバスとして、認定され、自動車税が、免税になりました、.

で、特殊な扱いですので、あまり、普通には,知られていないし、現在は、表示義務免除になっているので、表示していない車の方が、多いですよ.

この回答への補足

皆さんからたくさんの回答を頂きました。ありがとうございました。

結局こういうことと理解しました。
事業所で使う貨物車・バスなどで、非営業用に限定使用する場合は営業用と比べて税金が安くなる。
営業用か非営業用かは分かりにくいので、以前は車体に記載することが義務だった。
ナンバー検索ですぐ分かるので、今では義務ではなくなった。

もし理解が違っていたら、どなたか教えてください。

補足日時:2006/01/13 22:32
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2006/01/13 22:32

10年位前?迄は、車両法で自家用貨物の場合は「自家用」と入れなければ成らなかったのですが、今は不要となっています。



しかし、今までの習慣で書いて(貼って)いる所も残っているようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2006/01/13 22:29

自動車税の税率表


区分 営業用 自家用
乗用車 総排気量 1,000cc以下
1,000cc超 1,500cc以下
1,500cc超 2,000cc以下
2,000cc超 2,500cc以下
2,500cc超 3,000cc以下
3,000cc超 3,500cc以下
3,500cc超 4,000cc以下
4,000cc超 4,500cc以下
4,500cc超 6,000cc以下
6,000cc超
7,500 円
8,500
9,500
13,800
15,700
17,900
20,500
23,600
27,200
40,700
29,500 円
34,500
39,500
45,000
51,000
58,000
66,500
76,500
88,000
111,000

貨物車 トラック 最大積載量 1t以下
1t超 2t以下
2t超 3t以下
3t超 4t以下
4t超 5t以下
5t超 6t以下
6t超 7t以下
7t超 8t以下
8t超 (加算額)
6,500 円
9,000
12,000
15,000
18,500
22,000
25,500
29,500
4,700
8,000 円
11,500
16,000
20,500
25,500
30,000
35,000
40,000
6,300

けん引車 小型
普通車 7,500 円
15,100
10,200 円
20,600

被けん引車 小型
普通(最大積載量8t以下)
普通(最大積載量8t超加算額) 3,900 円
7,500
3,800
5,300 円
10,200
5,100

貨物兼用加算額  1,000cc以下
 1,000cc超 1,500cc以下
 1,500cc超
3,700 円
4,700
6,300
5,200 円
6,300
8,000

バス
  30人以下
  30人超40人以下
  40人超50人以下
  50人超60人以下
  60人超70人以下
  70人超80人以下
  80人超 一般乗合用
12,000円
14,500
17,500
20,000
22,500
25,500
29,000 一般乗合用以外
26,500円
32,000
38,000
44,000
50,500
57,000
64,000
33,000円
41,000
49,000
57,000
65,500
74,000
83,000
三輪の小型自動車 4,500円 6,000円

(注)1 営業用: 道路運送法第2条第2項に規定する旅客自動車運送事業及び貨物自動車
運送事業の用に供する自動車
自家用: 営業用の自動車以外のすべての自動車
(注)2 上記に掲げる自動車により難いものについては 、都道府県の条例により 自動車の諸元(用途、総排気量等)によって区分を設けて税率を定めることができる。
(注)3 積雪により、通常、一定期間運行できない地域に主たる定置場を有する自動車については、一定割合(10分の3を限度)が軽減される。
(注)4 電気自動車である乗用車に係る税率については、総排気量1,000cc以下の区分の税率によることが適当であること。

************************
緑ナンバーでも、自動車税法上、自家用ということもありますし、一般的に、白バス営業でなく、白ナンバーでも、国土交通省の許可をきちんと受けて、緑ナンバーの営業車と同等の行為をしていて、外見上、解かりにくいときに、きちんと、許可を受けた車ですよという、アピールのため、記入する場合が、多いです.過去は、必ず、記入しないといけない時期が、ありましたが、現在は、記入がなくても、パトカーから、パソコンで照会できるので、特にボデーに描かないケースも増えました.

つまり、税率が、違うということ、使途が違うということです.
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2006/01/13 22:29

税金は関係ないです。

ナンバーの色でわかりますから。

おそらく、そのようなクルマは「1や4ナンバー(貨物車)」が多かったのではないですか?

貨物用の自家用車ナンバーの場合に、そのように書いているところが多いです。
白地に緑の数字で、1ナンバーか4ナンバーのクルマに書いていると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2006/01/13 22:27

ちなみに、二種免許は 人を乗せて運ぶことにより乗車料金を貰う業務を主とする車両を運転する場合に必要です


つまり、バスやタクシーです
荷物を運ぶトラックが緑ナンバーでも二種免許は必要ありません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2006/01/13 22:27

自家用と書いている車のナンバーを見てください


普通の車と同じく、白地に緑文字のはずです

逆に営業用のナンバーは緑地に白文字のはずです


これは荷物や人を運ぶことでお金を貰っている場合は営業用ナンバーになります
つまり、タクシーやバス、運送会社のトラック等ですね

自家用と書いているのは荷物や人を運んだりすることでお金を貰っているわけではない会社が、仕事目的のために荷物や人を運ぶための車に書かれています
例えば、建設業で建築資材を運んだりする事は運ぶことでお金を貰っているわけではありませんよね

工場などで働く人のための送迎バスはどうでしょう
工場に勤めている人を送迎しているだけで、運ぶことによって利益を出しているわけではありませんよね

見た目には区別付かないですが
運ぶ事を「目的」とした会社が所有する車のナンバーは営業ナンバー
仕事をするために何かを運ぶ必要があるつまり、運ぶことを「手段」としている会社が所有する場合は営業ナンバーと区別するためにも「自家用」と記載している場合が多いです


ナンバー区分で税金や法的(車検などの整備基準)な扱いが違いますが、
「自家用」という文字そのものを書いても書かなくても税金などには関係ありません

参考URL:http://www.kuma-ta.com/nanba.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2006/01/13 12:37

この場合の「自家用」の反対語は「営業用」になります。


ナンバープレートの色も違います。(営業用は青ナンバー)

自家用は、有償で物品や人員を運送することは出来ません。
運転者の免許も異なります。(営業用は2種免許が必要)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2006/01/13 12:35

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