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テレビ番組を録画して個人で見るのは自由ですが、第三者にテレビ番組録画を依頼してコピーしてもらい、手間賃と実費を払う行為は違法なのでしょうか。また、逆にそういうサービス業態は違法なのでしょうか。

A 回答 (2件)

 著作権法三十条に定める私的使用では、家庭内という限られた範囲において、録画行為をする人と利用する人が限定されなければなりません。

また、一昨年来の「録画ネット」の裁判では利用者自身が買った装置を使って、利用者自身が操作したとしても、その装置の管理が業者に委託されているような場合には違法であるという厳しい判断が下されています。このような裁判所の判決の流れが固まってしまえば、家庭外でのテレビ番組の録画、録音を持ち込むことは手間賃・資材費を「ただ」にしても、本人が録画装置を借りに行って録画して持ち帰ったとしても、違法にしかならないでしょう。

参考URL:http://www.6ga.net/x_shiryo.php
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2006/01/26 12:54

どちらも違法です。


著作権者(テレビ局、製作会社、出演者)の許可を取っていれば話は別ですが。
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