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株式会社Aの定款に次の規定がある場合
(役付取締役)
第20条 取締役会の決議を以て、取締役の中から、社長1 名を選任し、必要に応じて、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。
(代表取締役)
第21 条 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統轄する。
2 取締役会の決議を以て、前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。
取締役以外の者を社長として選任することは出来ますか?
社長が代表権を持たないことに問題はありませんか?
役付きでない取締役を代表取締役に選任することは出来ますか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「法律上の地位」は、法律に定められている役職という意味では使ったわけではありません。
何らかの法的な権利義務関係の主体たる地位にあるかどうかという意味です。例えば、1000万円の消費貸借契約の貸主という立場は、金銭返還請求権の権利主体ですから、法律上の地位です。
ご質問の定款内には、社長という地位が、どのような権利義務関係の主体となるかについて、決定的な規定がありませんから、定款に定めらている役職だからといって、裁判で確認を求められるような法律上の地位とすることはできないと考えます。
確かに、21条に、「当会社を代表し、会社の業務を統轄する」とはありますが、会社を代表する地位にあるかどうかは、代表取締役であるかどうかの確認訴訟をするのが直接的ですし、会社の業務を統括するというのは、抽象的で裁判で争えるような権利ではありません。
No.2
- 回答日時:
「社長」など、役付きは、社内的な役職名であって、法律上の地位ではありません。
したがって、法的な問題は生じません。また、「社長」に代表権がないとしても、それも、社内的なものであり、法的な問題はありません。
ただし、約付きでない取締役を代表に選任することはできません。選任手続き自体が、定款に反していますので無効となる可能性が高いです。
ありがとうございます。
法律上の地位ではないことは知ってますが、定款に定めれば定款上の地位ですよね。
定款上の地位の選任方法が定款に反していれば、無効などの問題が出てくるのではないでしょうか。定款自治としての規範性はあるんじゃないかと思うんですが。
「社長」のことについて定款で定めても無益的記載事項でなんの拘束力も持たないと言うことなんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
定款は守るためにあるものです。
拘束性はがなければ意味を持ちません。社長には選任できません。社長は取締役の中から選任です。(20条により)代表権を持たないのは大問題です。代表取締役という役付です。
ご回答ありがとうございます。
するとかなり問題があると言うことでしょうか?
違法とまで言えるのかどうか分かりませんが。
>>代表取締役という役付です
21条2項は「前条の役付取締役の中から」と規定していますので、役付とは副社長、専務取締役、常務取締役のことだと思いますが。
補足ですが
委員会等設置会社ではありません。
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