No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
補足をありがとうございました。
さて。
確かに、事後請求請求ができうる状態かもしれません。
としますと、以下のように取り扱います。
事後重症請求の場合、障害の状態さえ満たされれば、すぐにでも請求が可能です。
ご質問者の場合には、早急に手続きを進めたほうがよろしいでしょう。
非常に細かくなりますが、内容は次のとおりです。
なお、より詳細かつ正確な内容については、必ず、市町村の国民年金担当課(国民年金の場合)または最寄りの社会保険事務所(厚生年金保険の場合)におたずね下さい。
■障害基礎年金を受けるための条件(国民年金)
次の3つの条件をすべて満たしている必要がある。
1.年金加入中に初診日があること(年金加入要件)
初診日時点に国民年金に加入していなければならない。
2.一定の障害の状態であること(障害状態要件)
障害年金が受給できる症状かどうかは障害認定日における症状次第で決まる。
障害認定日とは、初診日から1年6か月目をいう(初診日から1年6か月以内に傷病が治っている(=病状が安定している)ときはそのとき)。
なお、「一定の障害の状態」とは、障害認定基準の1級または2級に該当する程度の症状をいう。
障害認定日に1級または2級に該当しない場合は、その後症状が悪化して65歳までにあてはまれば受給できる(「事後重症」という)。
3.一定期間以上の保険料納付(免除を含む)をしていること(保険料納付要件)
初診日の属する月の前々月までに年金の加入期間が1か月以上ある人は、保険料納付要件を満たさなければ障害年金はもらえない。
また、これを満たさないとき、あとからあわてて追納しても条件は満たされないので要注意。
年金加入期間(被保険者期間)のうち、納付期間と免除期間を合算した期間が、全加入期間の3分の2以上なければならない。
但し、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料の未納期間がない場合には、障害基礎年金が支給される(初診日において65歳末満の人に限る。初診日が平成28年4月1日までのときの特例。)。
■障害厚生年金を受けるための条件(厚生年金保険)
次の3つの条件をすべて満たしている必要がある。
1.厚生年金保険加入中に初診日があること(年金加入要件)
初診日時点に厚生年金保険に加入していなければならない。
すなわち、民間の事業所に勤めている間に初めて受診した病気やケガが対象。
2.障害認定日に一定の障害の状態であること(障害状態要件)
障害基礎年金と同様。
但し、障害厚生年金には3級もある。
3.一定期間以上の年金加入があること(保険料納付要件)
障害基礎年金と同様。
■事後重症請求
以下の点をいずれも満たさなければならない。
1.65歳までに障害認定基準に該当する症状になったこと
障害認定日において障害認定基準に定める程度の障害の状態でなかったものが、65歳に達する日の前日までの間にその病気やケガにより障害認定基準に定める程度の障害の状態に至ったときは、請求ができる。
(障害の状態を満たせば、すぐに請求が可能。)
2.本人が請求すること
障害認定日時点で障害認定基準に該当しなかった人がその後悪化したかどうかは他人にはわからないため、事後重症については、本人が請求を行なって初めて受給権が発生する。
事後重症は請求しなければ権利は発生せず、受給不能。
請求月の翌月から受給開始になる。それまでの分の遡及受給は不可。
つまり、傷病の状態が障害認定基準に該当しそうになったらできるだけ早く請求しないと損をする。
事後重症の請求をしたが不該当であった場合、65歳までの間であれば、何度でも請求できる。
3.先述した年金加入要件と保険料納付要件をいずれも満たしていること
4.裁定請求書には「事後重症による請求である」と必ず明記すること
早々のご回答、ありがとうございました。事後重症だとすぐ請求するべきだったんですね!!大変良くわかりました。早速診断書を書いてもらおうと思います。ただ、初診日の書類をもらうのに2~3週間かかるといわれたので早くても来月の申請になりそうです。何事も早めの準備が必要ってことですね。このたびは本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.2の方がかなり詳しく回答されておりますので、補足まで。
まず、原則的には、「初診日から1年6ヶ月経過時点」を症状固定の人判断し、障害認定日とします。障害認定日は、障害給付(障害厚生年金、障害共済年金)の算定の基礎期間を定める日で、その日以後の期間は給付に反映されません(障害基礎年金はもともと定額なので、期間はあまり関係なし)。
ただし、これよりも「人工透析開始から3ヶ月経過」のほうが早ければ、そのことをもって「症状固定」となりますので、この日が障害認定日となります。
tousekiさんの場合、1年6ヶ月を経過しているので、原則的には障害認定日を経過していますが、おそらく今までの状態では「障害の状態にない」ということになるのでしょう。このような場合、改めて障害の状態に至ったときに「事後重症請求」として障害給付の請求をすることになります。
また、すでに何らかの障害給付を有していれば、そのもともとの傷病の状態とあわせた障害等級に改めて認定しなおします(これを「併合」といいます)。
結論として、現時点で上記のような状態に該当すれば、事後重症請求又は併合認定の請求を行うことができると思われますが、特にそうでなければ、3ヶ月経過を待ってから請求をあげたほうが確実でしょう。診断書をとるのもただではないので、損はないと思います。
なお、これらの請求による給付開始(又は増額開始)は、「請求のあった日の属する月の翌月」からとなり、この「請求のあった日」は、通常、診断書の日付を持って判断しておりますので、3ヶ月経過したときは速やかに診断書の作成を依頼されることをお勧めします。
このほか、参考までに、請求する障害給付の種別は、初診日のある月の年金制度により異なります。障害等級1~3級の場合、民間企業等なら障害厚生年金、公務員等なら該当する共済組合の障害共済年金となり、障害等級1、2級なら別途障害基礎年金が支給されます。
無職・自営業・学生等(20歳未満の場合も含む)のときは1、2級の障害基礎年金のみです。
ご回答、ありがとうございます。
今回、私が申請するのは、初診日が20歳前なので国民年金で、事後重症です。用紙もその書式でもらってきました。
やっぱり3ヶ月待ったほうが確実ということですよね。
転院も何度かしているので、書類をそろえるのに時間がかかりそうですし、気長に、でも3ヵ月後には動けるようにしておくべきって事ですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
平成14年4月より、新しい「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日 庁保発 第12号通知 別添)が適用されています。
それによると、腎疾患による障害の場合、人工透析療法施行中の者については、原則として2級に認定されることになりました。
但し、以下の条件があります。
1.「人工透析療法を初めて受けた日から起算して、3か月を経過した日」に、2級(具体的な内容は後ほど詳述)に該当するか否かを見る。
2.1でいう日は、「初診日から起算して、1年6か月(障害認定日)までの日」に限る。
3.主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級(1級)に認定できる。
つい先日から人工透析療法が開始された、ということですから、まだ3か月は経過していませんよね?(上記1の条件)
しかも、3か月が経過した後も、「初診日が15年も前」ということですから、「人工透析療法開始3か月経過日」が「障害認定日前よりも前に来る」(上記2の条件)ということさえも満たしません。
したがって、2級には該当しないと思います。
もちろん、1級(より上位の級)にも該当しません。
ちなみに、初診日および障害認定日に加入していた年金制度が国民年金だったのか、それとも厚生年金保険だったのかによって、受け取れる可能性のある障害年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金)が変わってきます。
また、初診日が20歳前だった場合には、大別して2種類ある障害基礎年金の種類のうち、「年収による支給制限が生じる障害基礎年金(無拠出型障害基礎年金)」になってしまいます。(通常の型には支給制限はありません。)
障害基礎年金(国民年金)には1~2級がありますが、2級にも該当しない場合には、当然、年金は支給されません。
一方、障害厚生年金には3級もあり、さらに、1~3級にあてはまらない場合でも、一時金としての障害手当金を受け取れる場合があります。
もし、厚生年金保険被保険者だったときに初診日があるのならば、障害厚生年金3級を受給できる可能性はあります。
初診日から1年6か月を経過した日、つまりは障害認定日に3級の状態であったのなら、いますぐにでも申請が可能です。
しかし、そうではなく、人工透析療法を要するようになった段階で初めて3級の状態になったのであれば、その時点から1年6か月待つ必要があります(先述した2級の条件にあてはまらない限り、待つ必要があります)。
人工透析療法が施行されているか否かにかかわらず「2級」と認定され得る要件は、慢性腎不全およびネフローゼ症候群において、次のとおり(=基本的に、以下の1~4をすべて満たすこと)とされています。
言い替えると、以下の条件を満たしていなければ、1~2級は無理ですし、また、3級にさえ認定されない場合さえありうる、ということになります。
1.内因性クレアチニン クリアランス値(ml/分)
10以上20未満
2.血清クレアチニン 濃度(mg/dl)
5以上8未満
3.
(1)かつ(2)を満たす か (1)かつ(3)を満たす
・(1)一日総蛋白量(g/日) 3.5g以上が持続
・(2)血清アルブミン(g/dl) 3.0g以下
・(3)血清総蛋白(g/dl) 6.0g以下
4.
(4)または(5)の状態にあること
・(4)身の周りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
・(5)歩行や身の周りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
「2級」の場合、検査値もさることながら、「日中の半分前後を寝たまま過ごさなければならない」ということを、重要な判断基準とすることになります。
初診日に厚生年金保険被保険者であった者が3級の場合には、障害厚生年金しか支給されません。
しかし、その後障害が悪化して、仮に「2級」ないし「1級」だと認定(障害程度改定)された場合には、2級(ないし1級)障害厚生年金と併せて2級(ないし1級)障害基礎年金も支給されます。
ご回答ありがとうございます。詳しく書いていただき、大変参考になりました。そこでもう少し教えていただきたいのですが、今回、私は事後重症で申請しようとしています。たしか、事後重症の場合、認定日に障害の状態になくても申請できると読んだ気がしたのですが、間違っていますか?
(私の場合20歳前の初診日なので国民年金になると思います。)
前年所得もありますが、制限よりはるかに少ない額なのでそちらにも引っかかりません。
上記の1~4にも該当する状態です。
判らないことばかりで混乱しています。どうか宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
透析の場合はよくわからないのですが、
念のため社会保険事務所か年金相談センターにご相談になっては如何でしょうか?
窓口のかたのほうが詳しいと思います。
社会保険事務所の所在地
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/
(お住まいの都道府県名をクリックしてください。)
なお、
障害が落ち着くとは、障害が固定するということだと思いますが、
身体障害者手帳と違って、年金の場合は障害の固定が条件ではなく、
障害の状態にあればよいとされています。
(今以上悪くなることはあっても、よくなることはない場合には、
固定と同じ扱いで、手帳の交付も受けられますが・・・)
ご参考まで。
ご回答ありがとうございました。
やっぱり社会保険事務所に聞いてみるべきですよね。
ちなみに、手帳は去年交付して1級をもらいました。
障害が固定するまでダメだったなんて知りませんでした。勉強になりました。ありがとうございました。
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