
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には「不現住につき職権消除」
という処理を行うためには
その住所に実際に住んでいるかどうか
市民課職員の実態調査を必要とします。
これが原則ですので、その日数分の
ロスは覚悟しておいてください。
そこで、家族からの申し出によりこの
職権消除してください。
という手続きになります。不現住の
状態を明確に示せる資料と共に家族が
申し出る場合、あるいは緊急を要する
事件が生じている場合に、実態調査を
行わずに消除することもありますが、
私のところでは原則認めていません。
その点については当該の自治体様に
問い合わせてください。
下記のURLは非常に参考になると思います。
参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin6. …
有り難うございました。必ずまた戻ってくると思っています。それまで残していった財産を適正に管理するのが勤めだと思っております。手続きを進めることができます。有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
住民票は、客観的な事実を記録することを理想としていますので、5年半も行方不明でしたら、事実に合わせて住民票を消除するほうがむしろ法に適った対応です。
具体的な方法は市町村によって異なりますから、お早めに相談すると良いと思います。
わたしの知っている例では、同居家族の申し出の場合速やかに消除している市町村も多くあります。
住民票の消除には、2種類あります。
転出届による消除と、職権による消除です。
さらに職権による消除にも2種類あります。
一つ目は、死亡や失踪という戸籍の記載に基づいて消除するもの。
もうひとつは、本来は本人がしないといけない転出届をしないものだから、市町村が事実を確認して消除するものです。家族の申し出による場合も、ここに分類されます。
他の方の言う失踪宣告の手続を進めることも場合によっては良い方法かもしれませんが、
単に行方をくらましているだけという場合ですと、むやみに失踪するのは別の問題が出ることもあります。
というのは、後になって失踪宣告された人の生存がわかることがけっこうあるからです。すでに生命保険をもらっているのに…遺族年金をもらっているのに…。
こういう問題を目にしたことが一度ならずあります。
まとまりのない回答になりましたが、疑問があればまたお尋ねください^^
なお、消除された後も、再度住民票を作る手続ができますので安心してください。
その場合は、転入届を行うことになりますが、転出証明書がないために、特別な添付書類(戸籍の附票など)が要求されることもありますのであらかじめ知っておくとあわてずに済むと思います^-^
No.3
- 回答日時:
失踪宣告で行う場合、死亡とみなされる日に
ついての事件調書を作成して家庭裁判所で
審判を受けなければなりません。
その結果として裁判確定通知を交付して
もらい、通知書を添付して本籍地に
失踪宣告届を出します。
そこで、戸籍から除籍になってはじめて
住民登録地宛に9条2項通知が発送になり、
9条2項通知の到着を待って、
住民登録を消除する手続きとなります。
ですので、緊急事態に対応できません。
行方不明期間の長短に関わらず、
まずは職権消除を申し出た方が早いと思いますよ。
本題は住民票の話ですから。
生命保険会社のほうから、財産管理者選任か失踪宣告かがあるとのことで、私どもでは前者を選択して、取り組んでおりますが、後者への詳細なご説明をいただき、これからに大いに参考になるもので、感謝申し上げます。
No.2
- 回答日時:
住民票を削除とは、死亡として扱いたいということでしょうか。
行方不明になって7年経過すると、家庭裁判所に行って失踪宣告を出してもらうことができます。失踪宣告のあとは、その人(弟さん)は死亡したものとして扱われます。
現時点では行方不明になって5年半とのこと、残念ですができないと思います。
ただし、行方不明の原因が船の沈没とかの場合は、行方不明期間が1年です。この場合は手続きできます。
家庭裁判所で相談してください。
貴重なお時間を割いていただき有り難うございます。
失踪宣告の選択肢は考えておかなくてはいけないと思っているのですが、踏み込めません。
家庭裁判所で相談にのっていただけるのですか。存じませんでした。
有り難うございました。
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