プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、音楽のライブも出来るレンタルスペースを考えているのですが、いわゆる飲食の出来るライブハウスの場合当然保健所の許可が必要となるのはわかるのですが、今考えているのは借りたお客様がケータリングなどで料理を持ち込み、せいぜい温め直し程度で供する設定です。また、酒類なども缶ビールや缶チューハイなどをコップと氷をおつけして提供するようにしたいと思っています。
そう言うような営業形態の場合保健所等に飲食店としての許可申請は必要ないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 30名ほどでは需要が疑問です。

広さからするとありそうで数少ない学期の練習スペース(貸しスタジオ)が妥当です。とはいえそれでも防音などの問題が山住です。又、もしも貸しビル等で行うようですと、それらの利用に賛成する貸し主はなかなかおりません。(=だから少ない)
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この回答へのお礼

ビルの方は実質自己所有で空き部屋を利用です。
バンド活動をしてますので贅沢なリハスタ兼オヤジバンドの人たちにでも発表の場に使ってもらおうと利益は度外視なのですが、その方達にはケータリングで料理を持ちこんでもらう、但し飲み物は缶ビールなどですがこちらの物を購入してもらうというつもりなのです。
洗い物などは有るので小さな厨房は必要でしょうが、それだけの為に保健所に飲食店の手続きをするのもどうなのかなぁ?と思った次第です。

秋葉原のリボレ2などステージ付きのリハスタがイメージなのですが。

お礼日時:2006/02/14 09:38

音楽ホール兼用の多目的会場の場合、飲食業許可の点以外にも次のような課題があると思われます。


市町村の商工担当窓口、商工会の窓口などで事前相談されるようお勧めします。

市町村条例で開業できる地域が特定されているケースが多いです。
音楽ホールとして使用する場合、音響設備・防音設備の問題。
収容人数により消防法による基準を満たす必要があります。
営業時間・運営方法によっては風営法上の届出が必要です。
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この回答へのお礼

なるほど、これも参考にさせて頂きます。
多分、30名ほどしか入れない小さい会場ですのでそれほど大げさのことには成らないんだと思うのですが。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/13 13:03

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