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製造業です。現場で25%水酸化ナトリウムや35%以上の塩酸を使用しています。
先日監査があり、特定化学物質等作業主任者を設置するように指摘をされました。
しかし調べたところ、特化物の一覧では上記2物質は記載されていません。毒劇物取扱者を設置する方が適切ではないかと思うのですが…。特化物作業主任者でも問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

危険物の専門家をおくだけでいいんですよ。

それか危険物保安監督がいれば問題なしなんじゃありませんか。第三類危険物のナトリウムと第六類だったと思いますけど塩化水素水があったと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/02/15 08:28

確かに水酸化ナトリウムや塩酸は特化物に記載されていませんね。

薬品の容器にも書かれていると思いますがこれらは劇物には当てはまります。
従いまして使用量次第では毒劇物取扱者の管理下におく必要があります。特化物作業主任者イコール毒劇物取扱者の資格はありませんから設置は間違いなく行ったほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/15 08:29

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