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No.4
- 回答日時:
「辞書に載っている漢字なら使える」というのは,婚姻などで新たに戸籍を作ったり,従来の紙の戸籍を電算化する時の話だと思われます。
このような場合については,平成2年10月20日付けの法務省民事局第2課第5200号通達(平成6年11月16日改正後のもの)というのがあって,
1 俗字等の取扱い
戸籍に記載されている氏又は名の文字が次に掲げる文字であるときは,そのまま記載するものとする。
(1) 漢和辞典に俗字等として登載されている文字
(2) 別表2に記載されている文字 (注 いわゆる「拡張新字体」)
(3) (略)
となっています。市役所の担当者のコメントとは,おそらくこのことを指しているのではないでしょうか。
(ただし,実際には一々辞典を引いていては大変ですし,また役所によって使う辞書が異なったりすると混乱しますので,「そのまま使える文字」「使えない文字」の一覧表が民事局長通達として出されており,これによって判断することになります。)
というわけで,新たに名前を付ける場合に使える漢字は,Daifukuさんのおっしゃる通り,常用漢字,人名用漢字,およびこれらの旧字体の一部(人名用許容字体などと呼ばれる)に限られます。
「杞」はこれらには含まれていませんので,現状ではちょっと無理のようですね。
まあ唯一の方法(?)としては,「子供の名前に「杞」の字を使おう」運動を大々的に展開して,全国の役所の窓口で「なんで使えないんですか~!」とトラブルを起こせば,戸籍法施行規則の次の改正時に人名用漢字として追加される可能性もなくはない,というところでしょうか。

No.3
- 回答日時:
残念ながら、「名」については戸籍法施行規則の第60条にある文字以外の文字は使えません。
ただ、「氏」については「正字」(いくつかの例外あり:たとえば「はしごだか」、なべぶ
たの下が口ではなく、はしご状になっている「高」の字です。)であればいいので、
rosa kellyさんがかかれているホームページではこのことをいっているのかもしれません。
なお、同じくrosa kellyさんの内容ですが、たしかに戸籍事務は市町村に委任されています。
戸籍法第1条 戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌する。
(2)前項の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号
法定受託事務とする。
しかしこれは「形の上で」と言うのが本当のところです。
同法第3条で 法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
(2)市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、戸籍事務の処理に関し必要がある
と認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。この場合にお
いて、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる。
となっており、事実上、「名」の文字を使用できるかどうか、市町村長の判断のはいる余地はありません。
No.2
- 回答日時:
戸籍法第50条第2項には
「戸籍に使える文字は"常用平易な"文字であること」
とあります。
これだけでは意味が分からないので、
実際の戸籍業務を行っていく際の決まりである、
戸籍法施行規則の第60条をみますと、
「昭和56年内閣告示第1号常用漢字表に掲げる漢字」
「別表第2に掲げる漢字」
「ひらがな又はカタカナ(変体仮名を除く」
とあります。
また、文字コード問題を扱ったHPで、
某市役所の戸籍担当者の方が、
「辞書に載っている漢字であれば人名に使える」
とコメントしているのを拝見したことがあります。
ですので、「人名漢字」ではなくても使える可能性はありますし
その文字が載っている辞書を持っていけばOKな場合が
あるのではないでしょうか。
但し、戸籍の管理は、ご存知の通り市町村役所単位ですから、
(国籍を証明するものなので本来ならば国の事務ですが、
届出の便などを考慮し、国民により近い市町村で、ということで
地方自治体に事務が委任されています)
運用も、その市町村によって異なることがあります。
相談者さんが、実際に届出を出そうと思っている役所ではどうかは、
やはり、実際に届出をされる市町村役所の窓口で
ご相談されるのがよいかと思います。
No.1
- 回答日時:
同様のケースかどうかわからないですが……
実は私が生まれた時、両親が「藍」という漢字を
名前に使いたかったらしいんですね。
でもその当時、人名に登録されてなかったから
無理だった、と言ってました。
それであきらめて、別の名前になってるので
無理なんじゃないかな~、と思います。
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