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先日、私はある商品をオークションで出品しました。
その商品は商品の性質上、落札者に商品の内容を勘違いさせやすいものでした。ですので私は商品の説明欄や落札後のメールのやりとりにおいても、合計で3回ほど商品内容について説明いたしました。
そしてその商品が高額であることから、「もし落札者様が商品の内容を理解していなかった場合でも、キャンセルや返金の要求は一切受付いたしません」とメールで伝え、その後で入金していただきました。
しかし、結局落札者さまは商品内容を理解しておらず、入金後の受け渡しの段階でそのことに気づき、代金の返金を要求してきました。
私は、返金はしないと事前に伝えてあるので、返金する気はありません。
私の行動に問題はないですよね?
法律に詳しい方、お答えお願いします。

A 回答 (5件)

厳しい言い方ですが、



>結局落札者さまは商品内容を理解しておらず、代金の返金を要求してきました。
誤解をすると予測していて入金させているのであれば
質問者は確信犯的匂いがとてもしますね。

>返金はしないと事前に伝えてあるので、返金する気はありません。
自分ならいずれにしよ、返金は応じます。
なぜなら理解出来ない人間≒変人や奇人
と思われるのでちょっとの利益の事だけで
向こうから思ってもない被害や対処などを
されない為にそうしますけどね。
(と言うよりも質問者の言い回しがとても
子供じみた言い分だと感じましたが)

>私の行動に問題はないですよね?
質問者にもうすうすやりすぎだと
思うからこんな事を書くのではないでしょうか?

あまり貴方のようなやり方の人に
賛同する人間はいないと思うのですがね。
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 勘違いの内容及びあなたが商品説明にどう書いたか次第です。

具体的に書いて頂かないと正しい判断ができません。
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ちょっと質問内容と違ってしまいますが。


どんな商品かはわかりませんが、最近はスリ替え行為が多発しているそうですよ。
有名ブランドアクセ等を送って、返品・返金されたはいいが返送されてきたのは偽物だった、とかよく聞きます。
商品にもよるでしょうが、そういったことも気をつけて対応するといいと思います。
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こんばんは。


どういう説明を行って相手の方がどういう誤解をしたのかがわかりませんので回答としてはどちらともいえないのが正直なところと思います。
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 落札者の内心の意思と、その意思表示に食い違いがあった場合は、錯誤(民法95条)に該当し、契約は無効となります。


無効となった場合は、当初より契約が存在しなかったこととなりますので、出品者は現存する利益(≒代金相当額)を返還しなくてはなりません(民法703条)。

 ただし、落札者に重大な過失があった場合は、この限りではありません(民法95条但書)。
すなわち、事前の説明や交渉の段階において、一般人であれば錯誤に陥らない程度の説明をしていたのであれば、返還に応じ利義務はありません。

 したがって、”出品者が事前にどの程度説明をしていたか”が判断の分かれ目となりますね。
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