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陸運局や車検を行う業者のHP等をみると車検は次の車検の一ヶ月前から受けれると記載されています。都合により2ヶ月前くらいに自分で受けたい(ユーザー車検)のですが問題ないですか?1ヶ月分損するだけで受けることは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

1ヶ月分損するだけで受けることは可能です。


その際、自賠責を通常の24ヶ月ではなく、23ヶ月にすることが可能です。
一ヶ月分の保険料を節約できますので、車検を依頼する業者に指定してください。
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1ヶ月ではなく2ヶ月分違ってきます


例えば車検期日が3月20日なら2月21日以降に受ければ次回車検期日も3月20日ですがそれ以前に受けると次回期日はその日になってしまいます
1月21日に受ければ次回期日は1月21日になってしまいます
自賠責保険は次回車検期日までをカバーしていればいいので22ヶ月分前後で入れますが重量税は2ヶ月分損をする形になりますね
軽だと年4400円ですから数百円ですけどね
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こんにちは 一ヶ月以上前に継続検査を受けますとそこから丸々二年間となります。

例えば今日2月 28日に検査を受けますと平成20年の2月 27日迄が有効期間となります。
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みなさんご指摘の通り、車検の日から2年間でしたね。


実際に、お客の依頼で、前倒しでこのような車検を通したことありました。
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