
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私の体験談を赤裸々に告白します。
(そのとき税関職員にいろいろ聞いたので)まずは、「差し押さえられ」たということは、任意提出では無かったわけですよね。
ということは少なくても「無罪」ではありません。
「任意放棄書」の署名は、違法物の「破棄の同意」を得る為で、罪の有無とは別の話です。
むしろ、「任意放棄書」の署名により、DVDが違法のものであったことを認めることにも
なります(任意提出でない場合)。
「輸入禁制品該当通知書」を見せられ、違法(禁制品)を認めるならば、「任意放棄書」に
署名するという流れだったと思います。(もちろん異議申し立ても可)
で、商売目的の場合は裁判になるそうですが、枚数が少ない場合(税関職員の判断に
委ねられる)は、個人所有目的ということで罰金になるようです。
ここでの罰金は、刑事罰としての罰金ではなく、行政罰としての罰金とのことです。
なので前科は付きません。
例えは悪いですが、交通違反の青キップと同じ性格のようです。
(もちろん不服として、裁判で争うこともできます)
罰金についてですが、私のときは即時納付でした。税関検査場内の銀行に納付しました。
手持ちのお金がない場合は、再度税関(同じ場所)に呼び出されて納付するとのことです。
今回の場合はこれではないしょうか?
罰金額は、具体的な数字は控えますが、パソコン1台は余裕で買える額でした。
お金をしっかり持って、再出頭してください。
ちなみに、税関検査時に「買ったDVD、違法ではないでしょうか?」と申告した場合は
無罪とのことです。内容を確認して無修正だった場合、「任意放棄書」の署名をして、終わりです。
(ちなみに今回も、税関職員が内容の確認をされましたよね?)
黙って、違法物を、こっそり持ち出そうとして、見つかった場合はたとえ破棄の同意をしても
罪になります。当然、偽ブランド製品とかも同じ扱いとのことです。
(これこれがダメ!と説明を受けました)
ちなみに私は「2回目は無い(=即裁判)」と言われました。
悪いことはやってはいけないですね。そのときの「処分決定書」(=罰金額の通告)は
自戒の意味を込めて、大事に保管しています。

No.4
- 回答日時:
罰金は裁判所が決める物です。
で、今後は税関から検察に書類送検され起訴されて判決が出てから量刑が言い渡されますので現時点で罰金、もしくは懲役、また罰金に懲役とかどういった判決が出るかわかりません故に質問者が罰金刑になるかわかりませんよ。
ただ、常習者ならともかく初犯でいきなり起訴は考えにくいですね。
すごく、厳しいと感じます。
No.3
- 回答日時:
まず、税関での没収は関税定率法21条が根拠になっています。
第21条 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
7.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
また、罰則については関税法で定めています。
第109条の2 関税定率法第21条第1項第7号から第9号までに
掲げる貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは500万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第109条の3 前2項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者
又はこれらの項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者につい
ても、これらの項の例による。
このように、アダルトDVDの輸入では 500 万円以下の罰金
になる可能性があります。もっとも通常は、他の方も説明され
ているとおり、任意放棄すればそれで終わりです。
ただ、持ち込もうとした枚数や当事者の常習性なども考慮し、
商売目的だとみなされた場合には、裁判に進む可能性もゼロ
ではありません。なお、同法の罰則規定は「 罰金 」となって
いますよね。罰金は道交法の反則金とは異なり刑罰のひとつ
なので、裁判なしで罰金が科されることは絶対にありません。
この回答への補足
初犯です。税関の人は裁判は無いし、前科にもならないといっていました。略式起訴での過料かと思われます。略式起訴の意味がよくわかりません。教えてください。
補足日時:2006/03/06 19:58お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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