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無修正AVを個人輸入しようとしたら、何が起こるのでしょうか?
没収されるだけですか?それとも法的に何か処罰の対象になりますか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

>例えば、1本だけ輸入した場合、「他者に譲渡するのが目的」とは通常考えられないと思いますが・・・。


同じものを10本輸入すれば、その蓋然性が高いでしょうけれど。
立証責任は当局側にあるのではないのですか?

 そのとおりですね,1本だと蓋然性は低いですから,法には触れないと思います。
 ここからは独り言ですが,1本を持ち帰ることは「輸入」とは言わないような気が……

> 法律を知らなかったというのではなく、出演している女優が「児童」であることを知らなかったという場合はどうなるのでしょう。

 よく児童回春で逮捕されて,「まさか中学生とは思わなかった」とか言い訳されてますよね。それと同じことですね。
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 「個人輸入」と書かれているので,他者に譲渡するのが目的でしたら,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に違反します。


 個人で楽しむんでしたら,法律には違反しませんが,それを証明するのが難しいですね,輸入する量とかにもよるでしょうし。そういう意味で抵触するんじゃないかと思います。
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○童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する
2. 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3. 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

http://www.unicef.or.jp/kenri/kaisyun.htm
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>児童ポルノ法に抵触することを知らなかった場合についてお願いします。

 一般論になりますが、法律を知らなかったことによって、違法行為が免責されることはありません。

参考URL:http://www.unicef.or.jp/kenri/kaisyun.htm
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
例えば、1本だけ輸入した場合、「他者に譲渡するのが目的」とは通常考えられないと思いますが・・・。
同じものを10本輸入すれば、その蓋然性が高いでしょうけれど。
立証責任は当局側にあるのではないのですか?

>一般論になりますが、法律を知らなかったことによって、違法行為が免責されることはありません。
法律を知らなかったというのではなく、出演している女優が「児童」であることを知らなかったという場合はどうなるのでしょう。

お礼日時:2005/06/18 16:32

 こんにちは。



 専門家ではないですよ(笑)。

 児童ポルノ法に抵触する物以外は、没収されておしまいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もし児童ポルノ法に抵触するものだったらどうなるのでしょうか?児童ポルノ法に抵触することを知らなかった場合についてお願いします。

お礼日時:2005/06/18 01:38

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