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 商号については,
新会社法では,会社の商号について,他人が登記した商号と同一・類似の商号については,同一市区町村内において,同一の営業のために登記することができないという規制(いわゆる「類似商号規制」)について,会社の設立手続を簡略化するなどの観点から,廃止することとしています。

これって、同じビルに同社名の会社が設立できるとなれば、問題が発生して来ると思いますが、、、勝手に、書類だって開けられますね。

A 回答 (3件)

 確かに今回の商法(19~22条)の改正により、制度としての類似商号規制はなくなります。


 今後は、後発の商号使用が、不正競争防止法2条1号1項にあたるかどうかを個別に判断し、利益を侵害された者が自らの責任において商号変更など侵害の差し止めを請求することにより、対処することとなります。

不正競争防止法
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
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 現行商法においても、営業の種類(定款の事業目的)が異なれば、同一市町村内に同一名称の会社を設立することができます。


 ですから、おっしゃるようなことは、現在でも起こりえます。

 偶然でなければ嫌がらせでしょうから、商号の使用差し止め等法的措置をとらざるを得ないと思います。
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質問がよくわかりませんが、市町村の合併で区域が広くなり同一市町村内での商号規制が不合理ということで廃止されることになったという話ですが。

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