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土地を購入してその後に家を建てました。
土地の登記は完了しています。

間もなく家が完成します。
ハウスメーカーは、表示登記と保存登記は同日にはできないといいますが、
本当にそうなのでしょうか?

どうも怪しい気がします。司法書士殿の日当が2回かかりますもの。

A 回答 (2件)

建物の表題登記は土地家屋調査士が申請代理人になります。

一方、所有権保存登記は司法書士が申請代理人になります。
 建物表題登記や土地分筆登記のような登記を表示の登記と言いますが、表示の登記は登記申請日ではなく、登記官が校合をした日が登記された日になります。一方、所有権保存登記や所有権移転登記のような登記を権利の登記といいますが、登記がされた日は登記申請日(受付の日と受付番号が登記される)になります。(実際に登記が完了するには数日かかりますが、法的には登記申請日に登記がされた形になります。)
 仮に本日、表題登記と所有権保存登記を出したととて、表題登記が4月20日付けで登記された場合、表題登記が4月20日付の登記なのに、所有権保存登記の登記日が4月14日となり日付けに矛盾が生じますので、所有権保存登記は取り下げせざるを得なくなります。
 ですから、ハウスメーカーの担当者の説明は正しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解できました。

宜しければお教えください。  
良く言われる登記の日というのは保存登記の登記日でしょうか?

お礼日時:2017/04/14 13:02

一昨年自宅の建て替えを行い、前の家の滅失登記を含め自分達で行いました。


表示登記と保存登記は同日には出来ません。

表題登記の申請を行い、申請内容の図面等に不備が無いことの確認がされると現場確認があります。申請をしてからここまで我が家の場合は7日。
で。現場確認の5日後、つまり申請から13日後に完了書の受け取り。

で。それを受けて保存登記の申請に必要な住宅用家屋証明書を市役所へもらいに行き、表出登記の完了書受け取りから2日後に保存登記の申請。

といった感じでした。
つまり表題登記を申請し、その後、法務局の職員さんが現場確認をし、それから事務処理を経て登記がされ完了書が発行される。
表題登記が出来て初めて保存登記の申請が出来る。
というわけです。

ちなみに保存登記の完了書受け取りは申請の6日後でした。
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