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タイトルの通り、相手を激昂させて自分に対し暴力を振るわせ、結果相手が傷害罪に問われることとなったとします。
この場合傷害事件の被害者(つまり激昂させた方)は何らかの罪に問われるのでしょうか。

A 回答 (3件)

暴行詐欺の上等手段です。


過去にこの被害にあい多額の賠償責任を負わされた方の質問があったはずです。探してください。
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単に暴力を振るわせただけであれば、罪に問うのは難しいと思います。


「言葉の暴力」によって精神的に傷ついたとして、「傷害」罪が適用できるという考え方もあるようですが、まだまだ一般的な考え方にはなっていませんし、肉体的な暴力は客観的に事後確認が出来ますが、言葉の暴力は検証が困難なことより立件が難しいでしょうね・・・。
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犯罪にはなりません。



しかし、被害者にも過失があれば民事でも刑事でもその分差し引かれます。

最悪、差し引きゼロということにもなりかねません。
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