ショボ短歌会

観光ビザで毎月日本に遊びに来る友人に日本の銀行の口座を開設できる事ができますか?ちなみに私は彼の紹介状で海外で口座を簡単に開設できましたが、多分私が日本人だからと思います。ご存知の方教えて下さい。

A 回答 (5件)

外国人登録を持っていても短期滞在者は不可です。



これは日本だけではありませんアメリカ合衆国もグリーンカードなどが必要ですし
どこの国でもレジデント(居住者)である証明が必要です。

ちなみに海外在住の日本人(住民票を日本に置かない人)も新規に口座開設できません。
また既に開設した証券口座(株や外貨の売買も)拠点(住民票を海外に移す)と取引できません。

税金が取れないからでしょう。
    • good
    • 1

中国在住の中国人です、数ヶ月間に一回ほど日本に入る事が有ります、毎回も短期商用ビザ(15日間有効)で入国し、役所まで外国人登録証を取るのは不必要でした。



先日、ビジネス上の原因で口座を開設し預金する必要が有って、各大手銀行を走り回って頑張ったけれど、結局すべての銀行さんに断られました、1000万円を預金したくても、本人住所確認が出来なければ無理だとの事でした。但し、市区町役所を説得し、外国人登録証を発行して貰えば、口座開設は可能になるとの答えも有りました。

従って、ビザ有効日数が90日間に足りるかどうかに関係なく、とにかく役所まで外国人登録証明書を申し込んで見たら、問題が解決するかもしれません。

私実践しませんでしたが、次回やってみます。
    • good
    • 9

日本では短期滞在資格で在留する外国人が銀行口座を開くことはできません。



>ちなみに私は彼の紹介状で海外で口座を簡単に開設できましたが、多分私が日本人だからと思います。

これだけでは真相は分りませんが、「日本人だから」という理由で口座を持てたという可能性は低いです。基本的には「口座開設の条件を満たした」からではないでしょうか。もちろん『彼の紹介状』が足りない部分を満たす内容だったのでしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。友人に伝えます。

お礼日時:2006/03/26 22:20

現実的にはかなり難しいと思います。


No.1の方の通り、パスポート、または外国人登録証が求められますが、
観光ビザによる短期滞在の場合は外国人登録はできないし、
ビザの在留資格が観光では金融機関は敬遠すると思います。
金融機関、市町村役場に個別に聞いてみればいいと思いますが、
受け入れてくれるところはほとんどなさそうな・・・。
多分、郵便局も難しいと思います。

対策として、シティバンク等のカードで日本で引き出すくらいでしょうか。
    • good
    • 4

日本の銀行で口座を開くのには、本人確認書類および日本国内に居住していることを証明する書類が必要です。



つまり本人確認書類である
1.住んでいる証明書である外国人登録証明書 またはパスポート  
および
日本に居住していることを示す証明として
2.本人の名前の記載の有る電話(携帯電話、PHSを除く)、電気、水道、NHKの請求書もしくは領収書(「ガス」は、対象外となります。)の原本

が必要だと思います。

金融庁の指導で殆どの銀行が上記の書類を必要としています。
インターネット口座などで開設・取引のできる銀行に関しても同様です。

各銀行の申込要項の中に上記のような条件の記載が必ずありますのでそれぞれ確認してみればいいと思います。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!