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こんにちは、納得できないことがあったので、質問させてください。

私は、区の運動施設を利用しており、そこで使えるプリペイドカードを利用していました。
1000円で1200円分のプリペイドカードが買える、というものです。
しかし、そのプリペイドカードが3月末で廃止となりました。
管理する会社が変わり、システムが変わるためらしいです。

それに伴い、プリペイドカードは残額があるのに利用できなくなってしまったのですが、
そのカードを買った日付によって、そのカードの取り扱いが変わっています。
昨年の7月5日以前に購入したものならば、残額分を回数券に交換。
7月5日以降に購入したものならば、残額は全て無効。
私は7月14日に購入(印字されています)したので、残額は無効になりました。

その7月5日以降というのは、その日以降に掲示板やホームページで周知できたため、
ということだったのですが、
私が購入するときには、全くそんなことは知らず、
また廃止になったのも4月になってから知ったので、対処のしようがありませんでした。

納得できなかったので、受付で抗議をしたのですが、
周知をしていた、の1点張りでした。
情報を見落としていた私にも落ち度はあると思いますし、残額もわずかなので、
諦められないわけではないですが、やはり納得できません。

区の施設なので、そのお金が意図せず区の収入になってしまうということと、
年明け以降に購入されたカードには有効期限が印字されているらしく、
そんなことから、なんで・・・という気持ちでいっぱいです。

長くなってしまいましたが、このようなケースは法律的にどうなのでしょうか。
どなたか納得できるような答えをよろしくお願いします。

ちなみにプリペイドカードの購入は自動券売機でした。

A 回答 (3件)

不正確な書き方をしたところだけ訂正します。



>(この問題に関して「告知義務」なんていう法律上の義務はありません)

というか、買った人が分かるようにしていたのであれば、法律上の落ち度はないです。
(それを「告知」というなら「告知義務はある」ともいえますけど…まぁ法律用語とは関係ないですね)

「いや、落ち度があった」と法的に認めてもらうためには
「あなたが見落とした」だけではだめで
「その周知方法では、およそ通常人では周知とは理解できない」
までいえなければだめでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

nep0707さんがおっしゃるように、
確かに感情の問題かもしれませんね。

ただ、掲示板とホームページ上で告知していた、という方法で、
利用者全員に周知できていたとはとても思えないんですよね。
それでもやはり、施設側に落ち度があるとは言えないんですかね?

お礼日時:2006/04/04 13:24

>どなたか納得できるような答えをよろしくお願いします。



納得は無理じゃないかなぁ…
というのも、

>周知をしていた

上で

>情報を見落としていた私にも落ち度はあると思います

ことまで分かっているのに納得できないとすれば、それは理ではなく情の問題ですよね。
でも法律はあくまで理の世界ですので、感情をコントロールする力まではないんです。

法的な視点、言い換えれば第三者的な目で見れば、
「買う時点で払い戻しされないことが周知されていた」のですから
「きちんと確認せずに買ったのが悪い」ってことになります。
(最近だとハイウェイカードがこれに当てはまりますよね)

No.1さんの回答は生活の知恵としてはありですが、法律論とは関係のない世界です。
(この問題に関して「告知義務」なんていう法律上の義務はありません)
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 告知義務違反ですから法律的で変換の要求ができます



区長を相手に訴えるといえば、相手は他人ですから聞く耳を持ちませんので、苦情を言った先の人間の個人の名前を聞いて、その方に訴えると伝えてください

 そーすると相手は嫌ですから、必死になってそうならないように対応してくれます、相当額の回数券に交換してもらえるとか

 大きな組織は個人を狙うのが常套手段です、がんばってください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

こういう手段もあるんですね。
実際にやる、やらないは別として、参考になります。

お礼日時:2006/04/04 13:18

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