
こんにちは、納得できないことがあったので、質問させてください。
私は、区の運動施設を利用しており、そこで使えるプリペイドカードを利用していました。
1000円で1200円分のプリペイドカードが買える、というものです。
しかし、そのプリペイドカードが3月末で廃止となりました。
管理する会社が変わり、システムが変わるためらしいです。
それに伴い、プリペイドカードは残額があるのに利用できなくなってしまったのですが、
そのカードを買った日付によって、そのカードの取り扱いが変わっています。
昨年の7月5日以前に購入したものならば、残額分を回数券に交換。
7月5日以降に購入したものならば、残額は全て無効。
私は7月14日に購入(印字されています)したので、残額は無効になりました。
その7月5日以降というのは、その日以降に掲示板やホームページで周知できたため、
ということだったのですが、
私が購入するときには、全くそんなことは知らず、
また廃止になったのも4月になってから知ったので、対処のしようがありませんでした。
納得できなかったので、受付で抗議をしたのですが、
周知をしていた、の1点張りでした。
情報を見落としていた私にも落ち度はあると思いますし、残額もわずかなので、
諦められないわけではないですが、やはり納得できません。
区の施設なので、そのお金が意図せず区の収入になってしまうということと、
年明け以降に購入されたカードには有効期限が印字されているらしく、
そんなことから、なんで・・・という気持ちでいっぱいです。
長くなってしまいましたが、このようなケースは法律的にどうなのでしょうか。
どなたか納得できるような答えをよろしくお願いします。
ちなみにプリペイドカードの購入は自動券売機でした。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不正確な書き方をしたところだけ訂正します。
>(この問題に関して「告知義務」なんていう法律上の義務はありません)
というか、買った人が分かるようにしていたのであれば、法律上の落ち度はないです。
(それを「告知」というなら「告知義務はある」ともいえますけど…まぁ法律用語とは関係ないですね)
「いや、落ち度があった」と法的に認めてもらうためには
「あなたが見落とした」だけではだめで
「その周知方法では、およそ通常人では周知とは理解できない」
までいえなければだめでしょう。
回答ありがとうございます。
nep0707さんがおっしゃるように、
確かに感情の問題かもしれませんね。
ただ、掲示板とホームページ上で告知していた、という方法で、
利用者全員に周知できていたとはとても思えないんですよね。
それでもやはり、施設側に落ち度があるとは言えないんですかね?
No.2
- 回答日時:
>どなたか納得できるような答えをよろしくお願いします。
納得は無理じゃないかなぁ…
というのも、
>周知をしていた
上で
>情報を見落としていた私にも落ち度はあると思います
ことまで分かっているのに納得できないとすれば、それは理ではなく情の問題ですよね。
でも法律はあくまで理の世界ですので、感情をコントロールする力まではないんです。
法的な視点、言い換えれば第三者的な目で見れば、
「買う時点で払い戻しされないことが周知されていた」のですから
「きちんと確認せずに買ったのが悪い」ってことになります。
(最近だとハイウェイカードがこれに当てはまりますよね)
No.1さんの回答は生活の知恵としてはありですが、法律論とは関係のない世界です。
(この問題に関して「告知義務」なんていう法律上の義務はありません)
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