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ある社員が退職し、3日後に健康保険の資格喪失届を
提出しましたが、その3日間に病院で保険証を使用
したそうです。
この場合、どういう取扱いになるのでしょう?

資格喪失届と同時に任意継続の申請書を提出して
います。

A 回答 (3件)

任意継続の手続が、問題なく行なわれているようなら、本人に保険証が渡っていないだけで、法的には引き続き同じ健康保険の被保険者です。

新しい保険証が手元に届いたら、かかった病院に健康保険の「記号、番号」が変わった旨連絡をしてください。そうすれば、どこにも問題は起こらないはずです。
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この回答へのお礼

有難うございました。
記号・番号は変わっても同じ健康保険の被保険者
ということで問題ないわけですね、ホッとしました。

お礼日時:2006/04/05 15:12

任意継続を出しているのであれば、認められると資格喪失日に任意継続の資格取得日として健康保険は継続していますので特に問題はありません。

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この回答へのお礼

安心しました。有難うございました。

お礼日時:2006/04/05 15:10

本来は退職日の翌日以降、保険証を使用した場合は医療費等を返還してもらうことになるはずです。

今回のようなケースでは任意継続が認められればそのままになるのではないかと思いますが。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき、有難うございました。

お礼日時:2006/04/05 15:09

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