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 個人投資家が外貨証拠金取引をしていて業者が倒産・破綻などした場合、投資家が背負わされる損失(リスク)というのはどこまでなのでしょうか?
 例として、証拠金11万円で1ドル110円時に1万ドルロングを購入、破綻時の為替は少し下がっていて109円で評価損1万円、蓄積されたスワップPは2000円相当だったとします。
 なお、分別保管されていたはずの証拠金は、何らかの詐欺的手法により詐取されており回収不能、破綻業者はもっとも悪質な部類にはいる計画詐欺的なものだったとします。

考えてみたのですが、

1.一切が無かったことになり、10万8000円がパー。
2.10万8000円がパーになったうえ、破産管財人?から差損の1万円をさらに請求される。
3.10万8000円がパーになったうえ、破産管財人?から購入したことになっている1万ドルの代金である109万円を請求される。

のどれかではないかと思うのですが、どうでしょうか?
どうか、ご教授願います。

A 回答 (5件)

回収不能と仮定なら


1.102000円の損
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法律問題は、どうなるかわかりませんが、先日テレビで見た詐欺業者の場合、預けた証拠金が返ってこないという被害でした。

一人あたり数百万円でした。もともと詐欺なので、実際の取引はしていません。取引報告書そのものが偽造・変造のものでした。したがって、このケースは2と3がないことになります。
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簡単です。

詐欺であった場合は証拠金の11万がパーということです。詐欺というのは最初から欺くことが目的ですから取引自体が成立しないということです。
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詐欺の場合は証拠金11万円がパーですが、倒産、破産の場合は業者によります。


例えば、区分保管を徹底していれば、スワップポイントは失っても、証拠金は保全される筈です(但し、損益を清算する可能性は有り得ます)。
この分野では松井証券辺りが区分保管をやっていると思いますので、興味があれば松井証券に問い合わせて見ては?

証拠の品は参考URLで、実際の表現では・・・
『お客様の資産を毎日区分管理、情報開示』

『お客様の資産は、預金により当社の資産と区分して管理されています。また区分管理状況を情報開示しているのは、FX取扱会社では松井証券だけです。』
と書いてあります。

まあ、本来ならば証拠金は区分保管されているのが当たり前だと思うのですが・・・

参考URL:http://www.matsui.co.jp/netfx/
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簡単です。


外貨証拠金取引でなくても、外貨預金や投資信託はペイオフが適用されずにパーになります。
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