
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>雇用保険は、もらわなければ次の会社で期間を引き継げると聞いたような気がするのですが、本当でしょうか?
次の条件で引き継げます。
1)会社をやめた日から次の会社に就職するまで1年以内
2)会社をやめたことで失業給付を貰っていない。(離職票発行のみでは該当しない)
>(1)その場合、会社から離職票はもらってはいけないのでしょうか?
上記2)より、問題ありません。
>(2)たとえば半年で次の会社を辞めても、○年分(今までの会社の加入年数)の計算で雇用保険は計算してもらえるのでしょうか?
<前の退職で失業保険をもらっていない事を前提で>
以前の会社との加入期間を通算した期間に対する日数の給付がもらえます。ただし、「次の会社」に最低6ヶ月以上勤務している必要があります。
No.3
- 回答日時:
離職票をもらったからといって、被保険者期間がリセットされるということは
ありません。
健康保険の被扶養者になる場合には確認書類として離職票が必要なときもありますので、
取っておいた方が良いです。
でも後で請求するのも可能です。退職後○日以内に請求しないと発行できないということはありません。(会社は退職後○日以内に発行しなければならないのですが)
また紛失してしまった場合も再交付可能ですので、見当たらない場合には再交付を会社へ
依頼しましょう。
被保険者期間がリセットされてしまうのは以下の場合です。
1)失業給付を貰ってしまった場合
→離職票を貰って、手続きにいっただけの場合は
「お金を貰っていない」ので期間は通算されます。
受給資格者証(離職票が写真の付いた失業給付受給用の用紙)になっても、
貰いに行かないのであればそのまま被保険者期間は通算になります。
2)退職してから1年経ってしまった場合
→例えばH18年3月31日退職なら来年の4月1日以降の入社からは被保険者期間は0から数え始めるということになります。
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