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夫と不倫相手に2年前に誓約書を書かせました
内容は、2度と不貞関係にならないという文章と
本人達の署名&捺印です。
この誓約を破った場合本人達に対しどんな措置を
とることが可能ですか。
誓約書には破った場合のことは記載しませんでした。
現在誓約書は私が保管しています。

A 回答 (3件)

 残念ながら、その誓約書は何ら法的効果を生ぜしめるものではないと思われます。

法定離婚原因の立証に多少寄与する程度でしょうか。

 まず、夫婦間の契約はいつでも取り消すことができます(民法754条)。よって、不倫相手はともかく、夫に対する念書、誓約、契約の類は原則としてすべて無効となります。ただ、契約時あるいは契約取り消し時において、夫婦の関係が実質的に破綻している場合は、夫は民法754条を援用することはできないとされています。つまり、夫婦関係が不倫によって破綻した時のために、慰謝料請求等の契約をしておくことは意味があるということになります。

 もうひとつ重要なのは、当事者が契約内容を実現した場合の効果が記載されていなかったということです。法的に契約として扱うには、その契約によって発生する"効果"が欠かせません。単に「~してはいけない」という契約では、「~してしまった」場合にどのような効果が発生するのかを確定することができません。せいぜい、サンクションを与える旨が読み取れるくらいでしょう。不倫の際の慰謝料に関する契約書であれば、「不倫はしない」ということではなく、「不倫をした場合は○○円を支払う」というように、具体的に契約の効果を定めておく必要があります。前者のように不倫をしないことだけを誓った場合は、道徳的に非難できる程度で、法的効果を生ぜしめることは少々困難です。

 不倫に関して、夫あるいは不倫相手に慰謝料を請求するに当たっては、「不倫はしない」という誓約の有無にかかわらず、民法709条により当然に不法行為が成立します。ただ、問題は慰謝料の額と不倫の立証です。一般に、不倫に関する誓約書(念書、契約書)が持つ目的は、慰謝料額を予定することにあります。たとえば、「不倫をした場合は1000万円支払う」という契約を結んでおけば、裁判所に認められるか否かは別として、妻は夫に1000万円を支払わせることができます。この場合は、不倫の立証に成功すれば、1000万円がそのまま認められることはないにしても、通常の相場に比べて相当高額な慰謝料の支払いが認められるでしょう。

 誓約書を作成する際は、作成期日、当事者の署名・押印に加えて、当事者が契約に記載してある事項に違反した場合に慰謝料を支払うことに同意する旨および慰謝料の額を記載しておかれたほうが良いかと思います。
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そもそも夫婦間には貞操の義務というものがありますよね。



 ※厳密には、民法上に規定は存在しませんが、過去にそれを肯定する判決が
  出され、かつ、それを否定する判決がこれまで出ていないのでそのような
  解釈が可能です。

法で定められているものを、重ねて個人間において誓約したとしても精神的
効果以上の物は存在しないと考えるのですが。

本人達に対して行える行動は、
民法770条1項に定義される「不貞な行為」があったとして離婚の訴えを起こすことの出来る権利。
精神的慰謝料を夫、相手の女性に請求する権利。

との誓約書がなくても出来ること以上にはならないと考えます。

まあ、誓約書があるということは前科がある、ということですからそれをもとに慰謝料の額を引き上げる根拠にはなるかも???というぐらいの効果でしょうか。


この問題に他の方がどのような回答をするか興味があったので、書き込みしてみました。
あまり参考にしないでくださいね。
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 誓約書の有無に関わらず、慰謝料の請求は可能でしょう。

加えて、誓約書があるのであれば、誓約したにもかかわらず、ということでその分を加算した慰謝料の請求も可能かと思います。 
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