
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社の財務諸表というのは、いろいろな方法で「操作」することが可能です。
典型的なのは「商いは不振だが、昔買った株をたくさん持っている会社」。営業損益が赤字でも、その赤字を有価証券売却益で埋めれば、経常損益や最終損益を黒字にできます。これは、有価証券を売って利益を出ていること自体は事実ですから、完全に「合法」です。タコが自分の足を食っているようなもので、いつまでもできることではないですが。
ややグレーの利益操作としては「経理処理の方法の変更」があります。これは「費用の繰り延べ」で当期の損益を良くする方法ですが、「合理的な理由によって経理処理の方法を変更したら、たまたま損益が良くなりました」という建前です。
公認会計士と景気の悪い会社の間で、これを認めるかどうかで揉めることは良くあります。違法な粉飾とみなされる可能性がありますので、会計士もうかつに「OK」とは言えません。
その先が、掘江被告の会社が会計士と共謀してやったといわれる「粉飾」で、完全に違法となります。詳細は略します。
No.2
- 回答日時:
規模の大きい、色々な金の動きがある企業では、解釈によって利益が動きます。
通常税務署から指摘があるのは、黒字を少なくする行為で、期をまたいで支払うお金(未払い金)や在庫品の評価方法などに解釈の余地があります。
また減価償却については、場合によっては計上しない事で黒字化する事が出来ます
No.1
- 回答日時:
定款などで規定していて、『任意積立金』などを取り崩し、それを計上すれば、黒字にすることは可能です。
それらは、手続き上の技法で、合法的な黒字化です。
それらを取り崩しても填補できなければ、赤字になります。
赤字には赤字のメリットがあり、法人税が減額されたりしますので、『赤字化』=所得隠し で摘発されるケースは中小企業でよくある事例ではないでしょうか。
黒字にこだわるのは、上場企業であり、拡大路線にあった彼らは、社会的な信頼を得るためではなかったのではないでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2006/04/21 04:57
ありがとうございます。
ただ「任意積立金」等は目的外の取崩の場合取締役会の決議だけでは足りず、
株主総会の承認も必要ですよね。ライブドアにどんな名目の積立金があったか
分かりませんが、この話し方だと役会内だけで完結しているような感がするのは
自分が被害者だからでしょうか。
抽象的すぎで、具体的に「こういうつもりで
いった」という説明が裁判では必要そうですね。
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