海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

父が2週間前に他界しました。
生前事業をやっていたのですが、一昨年に多額の借金
を背負い倒産しました。すぐに弁護士を入れて破産手
続きを開始し、今年になり免責も下りました。
その矢先、以前からわずらっていた病気がもとで、
死亡しました。
破産手続きは終了しているのですが、母親が、父がお
世話になった方々や連帯保証人の人たちに対して、い
くらか支払いをしたいと言ってきました。
「死亡保険金はお墓を建てる費用を残して、お世話に
なった方に、その保険金で全額は無理でも何分の一
かは支払いをし、それで勘弁してもらいたい。」との
ことでした。
私も母も兄弟も相続放棄をするつもりでしたが、いく
らかでも弁済したら、放棄は無効になりますか?
ご存知時の方は教えて下さい。

A 回答 (2件)

死亡保険金に関しては、相続財産に当たるかどうかは微妙なので(契約内容によっていろいろ違う)、弁護士に相談してください。



相続財産に入らないのであれば、それは受取人の財産なので、それを受取人がどう処分するかは自由なので、弁済しても相続放棄可能です。
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一部でも払ってしまえば相続放棄はできなくなりますので、限定承認ということにしなければならないでしょう。

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