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実はある外資系生命保険に加入して居りまして今月に満期になり今月に満期返戻金が支給されるものと楽しみにしてしておりましたが、満期判断の違いが生じ支給されず、何故なら払い込み期日70歳までと保険証券に書き込みがあるものですから、70歳誕生月で払い込みで保険金払い込み終了と思って降りましたが、満70歳代つまり満71歳の1ヶ月前まで払い込みが必要とのこと、私としては納得がいきません、尚保険証券には満期日の記入がありませんのと払い込み期日の70歳までとの曖昧な記述
解約もしくは以後の保険金は立替払いも出来るとのこと。このような場
合どのようにすれば宜しいでしょうか、又この保険会社は加入者の情報は個々の営業担当者が管理しております、

A 回答 (3件)

保険会社との認識の相違というより、「勝手な思い込み」といった印象です。



70歳まで保障

こう表現されていたら質問者さんはいつまで保障されていると理解されるでしょうか?69歳から70歳になる誕生日で保障が終わると理解されますか?それとも71歳の誕生日を向かえるまでと理解されるでしょうか?

○○までといった表現は、○○も含まれると考えるのが一般的です。別に曖昧とは思いません。「1から5まで」「頂上まで」…どうでしょうか。

保険は約款に書かれてあることが全てです。質問者さんがどのように理解されていても関係ありません。ただ約款と担当者の説明が違うのであれば、そこを問題にするべきですね。

>このような場合どのようにすれば宜しいでしょうか
 保険商品によっても判断のわかれるところです。貯蓄性のある商品ならそれを取り崩して保険料に当てることもできます。当然満期時に受け取るものは少なくなります。この他にもいろいろと方法は考えられます。まあ「保障」を優先させるか「受取金」を優先させるか、ということですね。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。今後気をつけて約款に目おとうします

お礼日時:2006/05/10 10:15

一般的な保険期間の設定には、年満了と歳満了があります。


年満了は、例えば契約日から10年とか20年で満期を迎える契約です。
歳満了は、指定した年齢の契約応答日の前日をもって満期をむかえる契約です。

保険年齢を計算するとき、国内社では、誕生日を基準に前後6ヶ月をその年齢としています(例えば契約日が60歳6ヶ月と1日なら61歳です)が、外資の保険会社では保険年齢に満年齢を採用しているところが多くなっています。(上記の例なら60歳です)

国内社の保険で同時期に70歳満了の保険に契約していたとすれば、69歳11ヵ月は70歳ですから、誕生日前に満期をむかえます。
しかし、満年齢で保険年齢を計算している保険会社の契約なら、契約日が誕生日を迎える1ヶ月ほど前であったとすれば、70歳満了の保険であれば、当然のように保険期間も70歳になってから11ヶ月たった時期ということになります。

質問者様は、保険会社との解釈の違いと表現してらっしゃいますが、ご自身がそういう契約をしていただけのことであって、それ以外の何者でもありません。

厳しい言い方に伝わったら、申し訳ありません。
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約款に払い込みに関する記述はないでしょうか。


"保険の目に見える姿は約款"とか"約款が保険"といわれます。
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座います、契約当初約款に目おとうしておれば満期日に関して記述が有るかもしれませんが、見落とした私のミスかもしれません、たまたま別会社の生命保険が同じ記述で誕生日満期で返されたものですので、今後約款を良く確認いたします。有難う御座いました。

お礼日時:2006/04/25 09:54

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