No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税務上の資本の部が
資本金200
資本積立金200
これを合わせて資本等の金額400
利益積立金200
資本の部が合計で600
だったとします。
N01の方が言われているように、
税務上は、欠損填補で資本金を減らしても、資本等の金額400は、そのままになります。
税務上は、資本等と利益積立金との間に、大きな壁が立ちふさがっているのです。
さて、会計上で、
(資本金)100(未処理損失)100
の様な仕分けをきられたわけですね?
未処理損失は、税法上、利益積み立て金額に含まれます。
税務上では、資本等の金額は、400で変わらなくて、資本金が100減ったのですから、
(資本金)100(資本積立金)100と仕分けを切ったことになります。
そこで、税務調整。
(利益積立金額)100(資本積立金額)100
と、仕分けを切ることになります。
仕分けの左側を、別表五(一)I利益積立金額の明細書に記入すると、
区分名に資本積立金額、(3)欄に△100
仕分けの右側を、別表五(一)II資本積立金額の明細書に記入すると、
区分名に利益積立金額、(3)欄に100
となります。
俗に言う、資本積立金額と利益積立金額の振替となります。
お判りになりましたか?
8月2日の税理士試験で、法人税を受験すべく勉強に励んでいるものです。
よろしければ、励ましの言葉など頂きたいのですが・・・
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。おかげさまで難を乗り切ることができました。「回答」よりも「質問」することが多い私であります。またの機会がありましたら、知恵をお貸しください。この度はありがとうございました。
税理士試験ですかぁ。すごいですね。
私も問題を見たことがあるのですが、とても2時間で解けるとは思えませんでした。頑張ってください。(^0^)/
No.1
- 回答日時:
欠損補填のための資本金取り崩しは利益積立金総額に影響しませんので、資本金の取り崩しをしなかった場合と変わらないようにする必要があります。
したがって、たとえば繰越損失を減らすことによって、そのままでは利益積立金総額が増えてしまうなら、その額を「減資差益」としてマイナス計上すればよいはずで、結局、Iには減資した金額のマイナスを「減資差益」として記載し、IIには同額のプラスの「減資差益」を記載することになるはずです。
通常、IとIIをセットで理解すると思うのですが、
>「II」についてはわかったつもりです。
というのはどういう理解をしたんでしょうか。
>「その他資本剰余金」と記載して
ということは、減資差益を繰越損失の補填に充てずに「その他資本剰余金」に計上したということでしょうか。これ以外には「その他資本剰余金」の計上はないのでしょうか。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。おかげさまで難を乗り切ることができました。「回答」よりも「質問」することが多い私であります。またの機会がありましたら、知恵をお貸しください。この度はありがとうございました。
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