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無償増資について調べたところ
会社の資本構成の是正、
株主への利益還元、とありますが
資本準備金、その他資本剰余金を資本金に振り替えた場合
会社の資本構成の是正にはならないですよね。
さらに、無償増資は特に新株を発行する必要はない、と
会社法ではありますが、新株を発行しないのであれば
株主への利益還元にもならないと思うんですが、
だとしたら、
資本準備金、その他資本剰余金の資本金への振り替えは目的は何になるのでしょうか??
資本金が増加することで配当額があがるのですか?
解りません、教えてください。

A 回答 (1件)

若干の誤解をなさっているように思います。



まず、資本金は、その取崩しに最も厳格な要件を課せられます。したがって、資本準備金、その他資本剰余金を資本金に振り替えた場合、会社の資本構成の是正になります。

次に、現行法上、無償増資という概念がそもそも存在しません。平成2年の商法改正までは、「無償増資」とは株主の出資なしに持ち株数を増加させることを指していましたが、同改正により株式分割に統一化して整理されたため、無償増資は法概念から消滅しています。

これに伴い、実務上、「無償増資」なる用語は、正確性を期する場合には使われなくなっています。他方、使う場合にはその意味が拡張され、持ち株数の増加の伴わない資本金組入れをも「無償増資」と呼ぶようになっているようです。

そのため、新株を発行する場合には配当額増加等による株主への直接の利益還元となりえ、そうでない場合には資本金増強による信頼向上に伴う間接的利益還元のありうることになりましょう。
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