
現在、資本金500万円(私個人で全額出資)の株式会社です。
一時的に525万円の増資が必要になり、期中で手続きをするのですが、以下は可能でしょうか?
(1)増資が必要なのはほんの数ヶ月で、その後はすぐに減資をしたいのですが、同一決算期内に増資後すぐに減資の手続きができるのでしょうか?
(2)減資をしたい理由の1つに、資本金が1,000万円超になると法人税の均等割が上がってしまうから、ということがあります。
上記(1)が可能な場合、決算までに減資の手続きが完了すれば、法人税に関わる資本金額の判定は、期中は関係なく期末時点で見てくれるのでしょうか?
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)制約はありません。
(2)期末時点で判断されます。「決算までに」の意味が不明瞭ですが、もし決算書の作成までにという意味なら、それでは遅いということになります。減資が実際に行われたかどうかは、法的には株主総会で定めた日となりますが、現実には登記内容で判断されますので、登記を期末までに済ませておかないと減資を認めてもらえないかもしれません。
なお、均等割の基準は資本金額ではなく資本金等の額(資本金+資本積立金)で判断される点に注意が必要です。したがって、減資が無償減資であれば資本金額は減少しても資本金等の額は減少しない(資本金減少分が資本積立金になる)ので均等割のメリットはありません。均等割を節約するには、払い戻しを伴う、いわゆる有償減資である必要があります。
http://kamiyacpta.blog53.fc2.com/blog-entry-5.html
No.4
- 回答日時:
No.2です。
No.3の方の回答を見て、ちょっと言葉足らずだったかもしれないと思い、補足します。減資を行うことに制約はありませんが、所定の債権者保護手続きが必要です。これに要する期間が最低でも一ヶ月かかりますので、この間は減資の効力を発生させることはできないということになります。そのうえで債権者から異議があれば、それに対する措置をしてからでなければ減資できません。異議に対する措置としては、弁済・担保提供等を行うことになります。この措置は債権者を害する恐れが無い場合には不要とされていますが、有償減資を前提に回答していますので、この場合には会社財産を減少させるので、債権者を害する恐れがあるため措置が必要となります。
http://officeinoue.blog71.fc2.com/blog-entry-268 …
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