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欠損の填補のため資本金または資本準備金を取り崩すことがありますが、一般的には資本金と資本準備金のどちらを取り崩すのが一般的なのでしょうか?
またそれはなぜでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    資本金と資本準備金とでは取崩時の手続きが違うのでしょうか?

      補足日時:2018/02/19 23:32

A 回答 (1件)

欠損填補のために準備金を減少する場合、債権者異議手続きが不要ですので、準備金の減少で欠損填補が、当然のごとく選択されます。

資本金の減少はいかなる理由であれ債権者異議手続き免除なしです。債権者異議手続きは馬鹿にならない過大なコストかかりますから。

会社法
(債権者の異議)
第四百四十九条 株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
一 定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
二 前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
(後略)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/24 16:11

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