最近、いつ泣きましたか?

昨年の10月から、3月までの半年間賃貸に入居しました。退出時に立ち会いがあったのですが、その折にルームクリーニングしてもいいですかとの確認があったので、承諾しました。
その後、敷金の返却明細があったのですが、その中で、畳と襖の張り替え料金で6万程請求があり、敷金より引かれて返金されてました。ルームクリーニングの3.5万は納得できますが、畳と襖の張り替えは納得がいきません。住んだのは半年ですし、畳にはジュータンを敷いて使用しており、汚れも全くないのです。家具も置いてませんでしたから、家具での凹みの跡さえもありません。襖も全く汚してませんし....
契約書を見ると、畳、襖の張り替えについては、別紙参照となっており、その別紙が見当たらないのです。
転勤で慌ただしく入居したため、よく覚えてないのですが、畳の張り替えについては退去時には自己負担でと記載があったように思います。
この場合は、全く汚れがなくても支払わないといけないのでしょうか?
不動産さんは本当に汚れていない畳や襖を張り替えるのだろうかも疑問なのですが?
同じ様な質問があった場合はすみません。回答よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

管理会社のものです。


結論から言えば、支払わざるを得ないでしょう。
確かに条例や国土交通省のガイドラインでは通常使用によるものは貸主負担となっております。しかし、同時に特約も認められており、借主の了解を得ていて、かつ、客観的に見て常識の範囲内であればクリーニング費用等の徴収は可能となっております。
ここで借主が納得しているかどうかですが、現実には納得したことにしなければ部屋を借りることが出来ませんので、仕方なく納得しているようです。
契約書や別紙(おそらく覚書のようなものでしょう)にきちんと書かれていても借主に不利な内容であれば裁判でひっくり返すことも可能かもしれません。小額訴訟という方法もあります。
しかしながら、今回のように退室時に実際綺麗だったから払いたくないというのはいかがでしょうか。それが通るのならば、逆に汚かったら余計に請求できるのかという問題があります。クリーニング費用の3.5万は部屋の広さにもよりますが極端に高いとは思えません。回答者の中にも敷金全額返金を求めたらとか賃料を滞納してしまえばといった内容がかかれていましたが、その様な考え方が双方の不信を生んでいるのです。貸主はボランティアで貸しているのでは有りません。滞納などのリスクが増大すればそれだけ賃料アップや敷金の増額などで対抗するでしょうし、管理する不動産会社もどちらかと言えば貸主よりですから、何らかの特約で対抗するでしょう。
現在の法律条例は借主に相当有利に出来ています。
にも関わらず、あとからやはり払いたくないと言うのはあまりにも自分勝手といわざるを得ないでしょう。
契約時にきちんと確認して、覚書等を交わしてもらえばよかったのです。今さらですが。
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この回答へのお礼

明確かつ丁寧な回答をありがとうございました。非常に参考になりました。転勤族で何度も転勤をしているのに、今回の様なケースは初めてでした。以後、気をつけようと思います。

お礼日時:2006/05/03 09:59

別紙とは、多分、特約事項に関する、念書だったんでしょうね。


半年しか住んでないのと、きれいに使っていたと言うことでおかしいと感じられてしまうのでしょう。
 
 しかし、裁判を起こしたとしても、当初その内容の契約でよいと判断され、契約したとみなされてしまいますね。特約に関してもこのレベルの事項であれば特別、入居者の不利益との判断に持っていくのは、難しいですね。
http://www.repros.jp/knowhow/kamei07_060117.html

 まったく、汚れていなくても、支払う義務が生じます
そして、家主が、それをどう使おうが、文句は、言えないのです。いつ、畳、ふすまの張替えをするとか、そのお金は、それ以外には、使わないとは、契約書には、かかれていないからです。残念ですが。
 なお、経験上から言いますと、多分、畳は、張り替えられると思います。イグサの匂いなど次の入居者にすぐわかることですから。ふすまについては、大家さんしだいですね。

 余計なお世話ですが、契約当時に受け取った書類、また、領収書、預り書などは、すべて、とっておいたほうがいいですよ。この家主、不動産屋は、私からすれば、普通の範囲ですが、どんな、トラブルに合うかもしれません。そのときに、何が、対抗要因としてプラスになってくれるか、また、何が、マイナスになるか、自分を守るためにも、必要になります。契約書と言うのは、お互いの権利を約束した証ですから。
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この回答へのお礼

契約時の書類の中に、別紙の部分は返却がありませんでした。管理会社として別紙分は添付しないのでしょうか?契約時に別紙分も頂きたいと言えばよかったのでしょうね。この、管理会社ですが新築物件で入居したのに、洗面台が水漏れしており、一度見に来て頂いて「洗面台を交換します。部品が入ったら連絡します」と言ったきり、電話をしても言葉は丁寧なのですが、上から物を言うみたいな感じに受け取れて、再度電話をするのがイヤで、連絡あるまでほうっておいたら、結局退去まで直ることがありませんでした。そういう経緯もあり、こちらも少し感情的になっていたかと思います。
結構、大手の管理会社だったので安心はしていたのですが...
今回は本当に勉強になりました。
ご丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2006/05/03 10:11

#1大家です



敷金精算と家賃滞納は別物です

家賃を滞納されますと即、連帯保証人に請求できます

注意してください

敷金精算はそのまま保留で、家賃のみの請求訴訟も可能です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2006/05/03 10:12

国のガイドラインでは日常生活で汚れたものは


大屋が負担するようになっています。

でも契約書で、「退去時は借りたときの状態に
戻す」などと書いてあればそれを了解した上で
sou05さんが借りたわけですから文句は言えま
せん。

さらにいえば敷金っていうのは家賃滞納時の
時に敷金から家賃を充当するものであって退
去時のクリーニング代の精算に使われるのは
おかしな話です。

だからせめてsou05さんは敷金は全額返済して
もらってから畳、襖の交渉に臨むべきです。

あるいはこれを機会に退去時は敷金分家賃を
滞納して、敷金で精算してもらってからクリ
ーニング代の交渉したほうがいいですよ。
どうせsou05さんは引っ越して行っちゃう方
ですからね。
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この回答へのお礼

やはり、文句は言えないのですね。大変勉強になりましたありがとうございました。

お礼日時:2006/05/03 10:14

ルームクリーニングしなくていいといえばよかったのに。



私はソレより、たった半年間の入居で敷金の返却があったということが不思議に感じています。
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この回答へのお礼

そうなのですね。
敷金が返ってきただけヨシと思うことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/03 10:31

特約について最近の判例では


消費者契約法に基づき無効という判例も多数あります。
 ここでいう「契約期間」は住む義務があるわけではなく、また自然損耗は破損ではない。
 敷金は10万ですか?6+3.5万で5千円の返金。
間取りが書いてありませんがよくある預かった金(敷金)
は返したくないパターンでしょうか。
1Kならぼったくりです。
 

参考URL:http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/txt/040317kyo …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。敷金は36万でした。

お礼日時:2006/05/03 10:32

ありえない事です。


たたみ、ふすま等は貸主の負担が一般です。
汚れ・やぶれがひどい場合は借主と貸主の話し合いで
決定するのが通常ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2006/05/03 10:34

大家してます



契約内容によりますが...。

・特約に「退去時には自己負担でと記載があった」

これが事実であれば対抗できません

大家がそのお金で貼り替えするかどうかは別問題です

・誰かの持ち物を壊した
・お金に換算して弁償した
・持ち主が買い替えなかった

さて払ったお金を取り返すでしょうか?

考え方としては同じ事です

・友達からガソリンが半分の車を借りた
・返すときは満タンにするよ
・結局車をほとんど使わなかった
・使わなかったから約束は無し

お友達にそう言えますか?

半年で費用を負担するのは納得できにくいですね、でもそれが契約です

貴方の賃貸契約でも期間は2年とかになっていませんか?
それを半年で退去されては大家も納得出来ません...でもそれが契約ですから従います

契約に書かれている内容については余りにも理不尽な内容以外は有効になるのが現実です

契約書は「退去時」に確認しないで「契約時」に確認しましょう
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この回答へのお礼

契約時に畳の交換の件は不思議に思い確認しようと思ってたのですが、早く転勤先に勤務しないといけないということもあり、おろそかになっていました。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/03 10:36

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