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あるメーカーの商品をドル建てにて輸入しており、(輸入手続き等はある乙仲業者さんにお願いしているのですが)、今後、輸入手続きをそのメーカーが行い、円建てにて購入する事となります。その際、今までかかった輸入経費を、その商品代に加算されて購入する事となります。その際、輸入にかかる消費税(課税標準額×約4%)及び地方消費税(消費税×約25%)は、加算されるものなのでしょうか?購入する際、消費税(5%)が計上されますので、消費税の二重取りにはならないのでしょうか?よく税金の仕組みがわかっておらず、愚問であれば申し訳ございません。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 そのメーカーさんとの契約がどうなっているのか不明ですが……。



>>輸入手続きをそのメーカーが行い、

とおっしゃるのは、海外にあるメーカーさんの日本法人が輸入する、という意味ですね? いずれにせよ、質問者様の会社としては、国内からの仕入れには変わりないということになります。輸入時の消費税は実際に輸入するメーカーの日本法人にかかるものであり、質問者様の与り知らぬ「彼らの」経費になります。それを国内販売する訳ですから、通常なら消費税は別途かけて請求してくるでしょうね。
 要は、質問者様の会社が自力で(乙仲に依頼と言うか、ひょっとして輸入代行業者でしょうか? とにもかくにも『荷主』は飽くまで質問者様の会社)輸入していたものを(メーカー自身の日本法人とは言え)1社あいだに入れる訳ですから、当然マージンは取られると考えると判り易いのではないでしょうか。これを、完全に右左(みぎひだり)で、自分で輸入していたときと同じ経費で抑えたいということなら、それは別途交渉ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
おっしゃられるよう日本法人が輸入するという意味です。やはり、消費税は別途かかってくるんですね。一度、交渉はしてみたいと思います。有難うございました。

お礼日時:2006/05/16 21:52

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