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登記事項証明書を省略できる場合がありますが、その場合は、添付書類の欄に「登記事項証明書(省略)」のような記載は必要ですか?

A 回答 (1件)

会社法施行前の商業登記法ですが,


今見てみたら,添付を省略する旨を記載すべしという規定はないようですね(商登67(3))。

ただ,実務上は,余計な作業を増やさない(添付していない書類を探さない)ように,

 登記事項証明書(添付省略)

と記載しているのが実情だと思います。

なお,新制度でも,基本的な部分は変わらないと思います。
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