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以前勤めていた会社の社長の友人の有限会社設立にあたり、watakusiの名前を
責任社員(取締役)として、(資本金300万に対し4分の1口)名前をかしています。
名前を貸したことによるリスクをおしえてください。
現在結婚し、転職もしており、名前を残しておくことに不安を感じています。
きっぱりと辞める良い方法をおしえてください。

A 回答 (4件)

基本的には、責任限定としての有限会社制度ですから。


有限責任社員の負う責任は出資額の範囲が原則でしょう。

但し、実際に出資者でないとすると出資額放棄のリスクは事実上ないとしても、虚偽の登記に協力してるわけですから、経営者等がその会社が有るという事実を悪用して何かしでかした場合にはそのトラブルに巻き込まれますのでその方がリスクとしては問題ですね。

現在の職場との関係等穏当な理由をつけて有限責任社員辞任をする。(辞表書いてだしちゃう)ですよね。会社に対し揺する権利(実際は無いにせよ)を放棄する意志を示してね。それでジエンドのはず。
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この回答へのお礼

hatsushioさん、回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/02/10 19:02

株式会社や有限会社の取締役は、たとえ名義を貸しただけでも、実質的な取締役と変わりなく法的な責任が有ります。


出資をしている場合は、会社の業績が悪く倒産などをした場合は、出資金の範囲内で金銭的な負担が有ります。

その他に、取締役の責任には、会社に対する責任・第三者に対する責任・刑事責任の3種類があります。

会社に対する責任は、違法配当を行った場合や会社と利益が相反する取引を行い会社が被った場合・法令に違反したことによって会社が被った額に対する責任等です。
第三者に対する責任としては、放漫経営等で債権者に被害を与えた場合などです。
刑事責任とは、特別背任罪等に該当する場合です。

詳細については、参考urlをご覧ください。

次に、取締役を辞任するには、代表者に対して辞任の意思表示をする必要があります。
口頭でもかまいませんが、後日の証拠とするためには、配達証明付の内容証明郵便で送るとよいでょう。
意思表示をして、代表者にその通知が届けば、代表者の承諾がなくても法的に辞任の効力が発生しますから、辞任することが出来ます。

内容証明の出し方は、下記のページをご覧ください。http://www.path.ne.jp/baumdorf/knowhow/know_nais …

参考URL:http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/torishimariyak …
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この回答へのお礼

kyaezawaさん、詳しい回答をありがとうございました。こうした背景をしっかり
把握しないまま、現状況に至ることを反省し、辞任の方向に役立たせていただきます。

お礼日時:2002/02/10 18:58

はじめましてwatakusiさんこの場合会社の登記簿に取締役として名前が登記されていれば有限責任社員(出資者)としての責任とは別の取締役としての責任が発生してきます会社の登記簿はだれでも閲覧、謄本、抄本の請求ができますあなたの事情を知らない人が名前を貸した会社と取引をして損害をこうむった場合あなたにも当然責任が及ぶと考えられます、まず登記簿の変更登記を申請してあなたの名前を消してもらうのが先決だと思います法律の専門化に相談してしっかりとした処置をしてください。

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この回答へのお礼

bikkuri7さんありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/02/10 18:47

#3の追加です。



代表者に辞任の意思表示をして、それから、取締役の変更登記をすることになります。
この登記は、社員総会議事録が必要になりますから、会社側が手続きをすることになります。
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この回答へのお礼

kyaezawaさん、回答ありがとうございました。辞任の意思表示をします。

お礼日時:2002/02/10 18:36

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