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会社の敷地の北西角に新しい建屋を建築する計画をしています。

●会社敷地から北側
 幅6mの市管轄の普通河川があり、その北側に田があります。
●会社敷地から西側
 幅3mの市管轄の普通河川、更に幅4mの市道、
 更に3mの市管轄の普通河川、その西側に田があります。

お聞きしたいのは日照権を確保するための敷地境界線
とは

(1)田と普通河川との敷地境界線
  ・・・市道&河川は民地と考えない。
(2)会社と普通河川との敷地境界線
  ・・・市道&河川も民地と考える。
の、どちらで考えればよいでしょうか?

尚、業者は決定していませんが
事前検討として基本の考え方を教えてください。

お願いします

A 回答 (2件)

No.1の回答者です。


アドバイスはあくまでも建築基準法に則ってのものです。
設計者によって考え方が違いますし、測量業者さんの『あくまで、会社の敷地を成す境界線で考えるべき』と言うアドバイスは決して間違いでないと思います。(安全側のアドバイスとしては)
しかし、道路や川等が敷地に接している部分に関しては、建築基準法施行令第20条第2項1号のカッコ書きにあるような緩和規定を有効に利用するほうが、建築物を計画するにあたり計画の幅が広がると思います。(緩和を使わないことで、必要以上の大きさの開口部を設けてしまったりする事にもなりかねません。)
私が設計士ならば、使える緩和事項は有効に利用します。
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この回答へのお礼

いろいろアドバイスいただきありがとうございました。
最終決定に関しては、業者と管轄署になると考えますが
事前に勉強すべき内容がわかりましたので非常に助かりました。

お礼日時:2006/05/18 08:45

日照権とは、建築基準法で言う採光計算に関する境界線の考え方で宜しいのでしょうか?


とりあえず採光計算上の境界線について書込みます。(違う場合はすみません。)
まず、採光に必要な窓面積(有効面積)を算定するにあたり、採光関係比率を計算します。この比率の計算時に建物から境界線までの間隔(水平距離)が必要になります。
建物から境界線までの水平距離の考え方です。

(1)隣地境界線の場合はその境界線から建物の距離となる。(すぐ隣が他人の敷地の場合)

(2)道路を挟んで他の隣地境界線がある場合。該当道路の反対側の境界線となる。(道路幅員分、水平距離が広くなる)

(3)公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合は、それぞれの幅の2分の1だけ隣地境界線の外側にある線とする。(川の幅が4mならば2mだけ水平距離が広くなる)

道路と川を挟んでいるような場合は各行政・検査機関によって指導がまちまちです。
例えば、敷地より4m道路・3m川であれば、敷地境界線より5.5m+建物後退距離が水平距離になります。
ご質問のように川+道+川と成りますと行政により指導内容が異なるかもしれません。(私としては、3m川+4m道+1.5m川の計8.5mでも良いと思いますが)
確認を下ろす該当検査機関に確認することが大切だと思います。
下手な説明ですみません。
※建物から境界線までの距離ですが、庇がある場合は庇先端からの距離となります。

この回答への補足

はいその通りです。
日照権とは建築基準法に関連する事を示しています。

実は、地元の測量を主としている業者に聞くと
「あくまで、会社の敷地を成す境界線で考えるべき」との
アドバイスを受けました。

tomo410さんはこういった考え方の事例を目の当たりにされたことがありますでしょうか?

補足日時:2006/05/17 16:53
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