一回も披露したことのない豆知識

母が30年前に離婚(協議離婚 慰謝料、養育費は一切無し) 私と弟の兄弟は母方に引き取られました。現在は母とともに同居
私(長男)は15歳の時に母方に籍を移し姓も母と同じく変更しました。次男の方は変更せず(父方の籍で父方の姓)現在もそのままです。
今までそれで全く不自由、問題は起こっていませんでした。

しかし最近 父と再婚した妻と名乗る人から母宛に電話があり、次男の籍を抜いてくれと言ってきたそうです。かなり一方的に言ってきたようです。
その際、このようなことは電話で安易に決めることは出来ない、次男は成人しているため本人同士で決めることと言ったそうですが、相手は納得していないようで週一回ペースで電話がかかって来ます。

次男は自分は全く不自由は無いので抜ける必要は無いと言っています。

相手は何故今になってこのようなことを言って来るのか分かりませんし、教えてもくれません。このまま放置しても問題は無いのでしょうか。

A 回答 (6件)

戸籍関係といえば相続問題くらいしかありませんね。


実は『入籍』は意味があることですが、籍を抜けても相続権放棄にはなりません。
例えばお父様がお亡くなりになると仮定した場合、あなたにも、弟さんにも相続権は発生します。そのことをきっと、お父様の奥さんはご存じないのではないのでしょうか?

弟さんに次に電話がかかってきたら、
『血縁関係のないあなたに言われる筋合いはない。それに籍を抜けても法的に自分にも相続権はある。父から詳しく事情を聞いてからお話しましょう』
と伝えたらどうでしょうか?そのうえで、お父様を介して詳しい事情や理由を聞くべきです。
その前に相手がお父様に聞かれることを嫌がると思います。
    • good
    • 0

質問の趣旨とは違いますが、結婚しなくても、籍を抜ける方法はあります。

分籍といって、区役所にお問い合わせ下さい。

それよりも毎週電話がかかってくるほうが心配ですね。そもそも戸籍に対する誤解もあるようですので、家庭裁判所の相談コーナに行ってみると、色々アドバイスがもらえると思います。
家事調停と、交渉禁止の命令を取ることも必要になるかも知れません。
    • good
    • 0

次男の方が結婚され、婚姻届を出せば、親の戸籍から除籍され、配偶者との新しい戸籍が作られます



しかし、戸籍には除籍されたと言う記載が残ります(謄本をとる時、除籍も含めるか除くかの選択ができます)

相続については、他の回答の通り、実の親子ですから何の影響もありません(養子や婚姻ですと、それを解消した時点で相続権は無くなります)
    • good
    • 0

みなさんも仰ってるようにそのままでも全く問題はないですよ。


両親が離婚し姓が変わっても親子の場合は親子の縁が切れるわけでは決してありません。
相続に関して言えば姓の変わったあなた自身にも相続権はあります。
実子の場合、兄弟で均等に分けられます。
あなたや弟さん自身が相続件放棄でもしない限り平等に権利があるので姓を変えても変えなくても条件は同じです。
それにしてもこの事はお父様はご存知なのでしょうか?
本来なら妻ではなくお父様自身から弟様へ話されるべき事ですし電話で簡単にお願いする事ではありませんよね?
私が思うにお父様の知らないところで勝手にしているように思うのですが・・・・。
しつこく電話もあるようですのでその際に『そういう大事な事をお願いするのであれば納得できる理由と当人同士お父様ご自身からお話ください。弟さんはあなたの子ではなくお父様の子ですのであなたが言う権利はありませんよ』と言ってみるのもよいかともいます。
お父様からではなく妻からというのはやはり変だと思うのですが・・・・。
電話でも一方的に言って来るような方という事で感情的な方のようですからココはこちらが何を言われても動じずに直接当人同士で話すべき事ですと終止冷静に対応するといいと思います。
それでも・・・・・ならやはり専門の弁護士さんに相談される方がいいですよ。
    • good
    • 0

次男の方が既婚であれば当然新戸籍を作っていますし未婚で父親の籍に入っていても分籍していても、親子関係に何の変化もないので籍を抜いても抜かないでも何の変化も有りません。


全くの推測ですがその女性は将来の相続について籍に無ければ相続に関係なくなると思っているのではないでしょうか。だとすれば全く無駄な考えで意味のないことだと思います。
どうであれこのまま放置しても全く問題ないと思います。
    • good
    • 0

一方的に電話でなんて酷すぎますね。



詳しい事はわかりませんが、籍に入っているのといないのでは、財産の割り分が変わるのではないでしょうか?

多分ですので、弁護士に相談すればより詳しい事が分かると思います。

お住まいの役所などで弁護士無料相談などないか、電話などで調べてあったら相談してみたらいかかでしょうか?

もし無料相談をやっていない場合は弁護士も1時間幾らで相談に乗ってくれると思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報