架空の映画のネタバレレビュー

今日体験した出来事。
コンビニのコピー機で書類をコピーしようとした時の事、コイン投下口に前に利用した客のつり銭残(40円分)表示されていてそのまま使える状態でしたので店員に無断でそのつり銭でコピーしてしまいました。
これ窃盗罪?罪として立件さらた場合どう処罰される事になるでしょうか?
又自販機で前の利用客のつり銭の取り忘れを見つけ自分の懐にいれてしまう。これも窃盗罪?

A 回答 (3件)

遺失物等横領罪です。

占有離脱物横領なんていうこともあります。
自動販売機のつり銭忘れをネコババする行為も同じです。ほかに、鍵のかかっていない自転車を乗り逃げするといった行為などもこれに該当します。
店員(店)は所有者ではないと推測されますので基本的には関係の無い第三者です。店に預けたら、店は忘れていった所有者が取りに来ない場合、最終的には警察に届けなければいけません。

立件されたら、ということについて。
被害者が警察に被害届を出す可能性が限りなく小さく、且つ、犯人が判明する可能性も限りなく少なく、さらに警察が被害届を受けて捜査する可能性も限りなく小さいことから、現実問題として罪として立件される可能性が殆ど無いと思います。
さらに何かの間違いで送検されても、検察も暇じゃありませんからわざわざ公訴提起する可能性はほとんど考えられません。そんなもんいちいち送検してくるなと警察を怒るんじゃないでしょうか。
さらに何かの大間違いで公訴提起された場合も、あくまでご質問の問題だけであるなら、悪質性の度合いを考慮すると可罰的違法性が無いということで無罪になるのではないかと思います。

何かしら奇跡的な確率の不運が重なって有罪となった場合には、以下のような範囲の罰が適用される可能性があります。

(遺失物等横領)
第二百五十四条  遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
具体的な説明でよくわかりました。

お礼日時:2006/05/20 12:46

質問者の提起する問題は「法律の問題」というより「法哲学の問題」です。



法律は、実際は「常識」とか「道徳」「正義」の外側にある領域でしょう。万人が常識にすぐれ道徳にあふれ正義感にみなぎっていれば、少なくとも「刑法」は不要ということになるでしょう。しかし、実社会は刑務所が足りないのが現実でしょう。

このように、犯罪者があふれかえっている社会では、犯す罪の度合いによって優先度を付けざるをえないでしょう。巨悪犯、凶悪犯を放っておいて、40円のコピー機の残金をくすねた人を窃盗犯で捕らえる社会は刑法が目指す社会、法正義が実現を目指す社会では絶対ないでしょう。

自由主義社会では、ささいなことについては社会は寛容です。ただし質問者が、「常識」とか「道徳」「正義」について普通人のレベルにあることが要件でしょう。

東京では切符の自動販売機のつり銭の出口にガムを貼り付けて、つり銭小銭をくすねる行為がひんぱんに起こっていて、自動販売機に注意を喚起する張り紙をみかけます。こういうことするのは、些細な事とはいえ
、「常識」とか「道徳」「正義」に欠ける行為ですから犯罪でしょう。

他人の行為が、「常識」とか「道徳」「正義」にあまりにもかけ離れている場合には、まず目に見えない社会的制裁が待っています。法律に罰則があろうとなかろうと無関係でしょう。仕事を失ったり、友人・家族の信頼を失ったりして、場合によっては収入も激減するでしょう。

これと並行して、法的制裁が待ち構えているでしょう。

結論:法律違反したらどうなるかという心配と並行して「常識に反したらどうなるか」「道徳に違反するということはどういうことか」「正義を貫くにはどうすればよいか」を考えてみると、質問者は自然と法律問題の奥行きの深さを理解できると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分の質問を哲学か心理学のカテゴリーで問い合わせしていればこの回答はありがたいのですが単純に法律ではどういう事かをききたかっので・・。

お礼日時:2006/05/20 12:40

後者の質問の答えを。


お金があって、それを盗るのですから、当然窃盗罪です。落し物をねこばばするのと一緒だと思います。

余談ですが、機械の誤操作で缶が二本出てきて、それを「ラッキー」とか言ってもって帰るのも窃盗罪です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
誤作動で缶がでてきた事過去に2度ほど体験しました。2度窃盗の罪を犯したことになりますかな。

お礼日時:2006/05/20 12:29

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