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数人の主婦がそれぞれの自宅で調理した食品を、直接配送または宅配便で、販売することを考えています。

店舗は持ちません。

調理する人は、毎月変わるのですが、全員
『食品衛生責任者』の資格が必要でしょうか?
それとも、責任者が持っていればいいのでしょうか?

また、所在地の保険所長を経て、都道府県の許可をとらなければならないようですが、
これは、責任者のみとればよいのでしょうか?
調理場となる、それぞれの自宅でとらなければならないのでしょうか?

また、同一都道府県内で、支店ができた場合、
新たにとる必要があるのでしょうか?

また、それぞれの許可を取るために、
どのくらいの期間が必要か教えてください。

ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。

ちなみに、朝、調理したものを、
当日の3時ごろまでに、配送担当が直接配達、
または、真空パックするなどして、
宅配便で、翌日到着するよう送ろうと思っています。

A 回答 (5件)

参考にしてください。

ほかにもありますが、届け出の地域はどこですか。http://www.pref.mie.jp/yakumus/shokuhinsoudan/sy …

参考URL:http://www.pref.mie.jp/yakumus/shokuhinsoudan/sy …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。登録メールアドレスを変更がうまくいかず、お返事が遅くなりました。届出地域は大阪府です。

お礼日時:2006/05/28 22:47

 hatena777さん こんばんは



 『食品衛生責任者』とは、読んで字のごとく飲食業を事業として行なう事業の責任者な訳です。そう言う責任者の下で働く方は『食品衛生責任者』の指示の元に法律を守った仕事をする事になります。したがって全ての従業員が『食品衛生責任者』の資格を持つ必要が無く、その事業の責任者のみが『食品衛生責任者』の資格を持つ事が通常です。

 この『食品衛生責任者』の資格は、事業所毎に必要になります。もし調理場が個々の自宅のキッチンだとしたら、それぞれのキッチンが食品衛生法に則ったキッチンで作られていることと、キッチンごとに『食品衛生責任者』の資格を持った方が必要になります。これは働く奥様方の自宅のキッチンを事業用のキッチンと兼用する場合、法律ではキッチン毎に事業所(製造元)が違うと言う判断をするからです。

 したがってご質問内容の事業形態の場合、働く奥様全てが『食品衛生責任者』の資格を持つ事と、各ご家庭のキッチンを食品衛生法に則ったキッチンにするための改造が必要になります。

 どうやって『食品衛生責任者』の資格を取るか・どうキッチンを改造すれば良いかは、お近くの保健所に確認して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。登録メールアドレスを変更がうまくいかず、お返事が遅くなりました。専用キッチンを持つなんて…。可能性が0に近いです。友人が家で調理したものの販売を始めたので、簡単かと思ったのですが、これは違法なんでしょうね。

お礼日時:2006/05/28 22:49

営業許可を取得するためには家庭用の台所とは別に専用の厨房、製造室が必要です。



参考URL:http://www.netdeoshigoto.com/lecture/chapter1_1_ …
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参考URLのようなNHKの「ご近所の底力」を思い出しました。



事業として、ということであれば、下記の方々のご意見がもっともだと思いますが、主婦パワーを使いたいということであれば、NHKに問い合わせて、実践者方に聞いてみるのもおもしろいと思います。

参考URL:http://www.nhk.or.jp/gokinjo/backnumber/051027.h …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。登録メールアドレスを変更がうまくいかず、お返事が遅くなりました。こちらは、食堂を開いているようですね。やはり、自宅で調理したものは、だめなのでしょうね。

お礼日時:2006/05/28 22:50

 hatena777さん、こんばんわ



 最初に、ご質問の内容の営業形態についてですが
まず保健所の許可が出ないことは確実です。
どこの都道府県でも「営業用の施設」と「自宅のキッチン」の兼用を認めているところは無いはずです。

 どうしても主婦グループで起業したいと言うことならば、どこかの空き店舗などを借りる必要が出てくるでしょう。
これが最低限の前提条件です。

 これがクリアされるとして話を続けますが、営業許可は施設ごとに必要です。
(飲食店などの営業許可は、
Aという人がBという施設を使って営業することを許可する、ということなのでA、Bどちらかの条件が変わった段階で無効になります。運転免許のように人に与えられるものではないのです。)
 ですから、同一都道府県であっても別の施設であれば別に営業許可を取らなければなりません。

 食品衛生責任者についてですが、これは必ずしも全員がとる必要はありません。
ただし、必ず施設に常駐している人で無ければ衛生管理ができませんから、グループの当番シフトに合わせて必要人数が取ることになるでしょう。

 飲食関係は参入障壁が非常に低く思われがちなのですが、まがりなりにも他人の口に入るものを作り、それが即健康に直結するものですから、実は規制が厳しいのです。

hatena777さんのご期待に沿える内容の回答ではないと思いますが、ご容赦ください。
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この回答へのお礼

大変詳しいご回答ありがとうございます。登録メールアドレスを変更がうまくいかず、お返事が遅くなりました。やはり、人の口に入るもの、簡単に許可がおりるはずないですよね。甘く考えていました(反省)。小さくても店を構える方向で考えてみたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/05/28 22:54

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