初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

私の弟は子供ができない体である事が15年前位に判明して一番初めの奥さんとはそれが原因で離婚しました。
その後2人の子持ちの女性と結婚もちろん子供はできませんでした。
2年ほど前よりお嫁さんは仕事と言い、外泊を繰り返すようになり
去年9月に正式離婚しました。
その際50万を勝手に弟名義で借り入れて其の支払いも
今弟がしております。
本日裁判所から出廷命令?がきまして問い合わせると
なんと!その奥さんが子供を生んだそうです。
結局弟との離婚後今9ヶ月ほどですので、其の子供が弟の子供に
なるのでしょう。
しかし医学的にも子供ができない!
離婚前2年間は性交渉がないと言ってます。
●そんな場合でも弟の子供になるのでしょうか?
●明らかに奥さんは不貞を働いていたわけですので、
弟に課せられた50万は返してもらえるのでしょうか?
其の2点なんですがどなたか教えてください。
裁判所に関わることが今までなかったので家族全員困ってます。
よろしくお願いします。説明が下手ですみません。

A 回答 (5件)

No3の方の仰るとおり、婚姻成立後200日~離婚成立後300日に出生した子供は、夫の嫡出子としての推定を受けます。

出生の事実を知ってから1年間は嫡出子の否認を争うことが可能ですが、何もしなければ、1年後に事実として確定します。一旦確定すれば、以後DNA鑑定で血縁上の親子ではないことが明らかになろうと弟さんの子供として生涯扱われることとなります。
(不条理なようですが、生まれてきた子供を保護する趣旨のものです。)
ですから、直ぐに嫡出子の否認の調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

ですから
>そんな場合でも弟の子供になるのでしょうか?
何もしなければなります。上記調停を申し立て、その課程でで医学的に証明されれば大丈夫でしょう。

>明らかに奥さんは不貞を働いていたわけですので、
弟に課せられた50万は返してもらえるのでしょうか?

不貞と50万円は別です。この50万円が生活に必要な費用であった場合には、返還されない可能性が高いです。奥さんの勝手な浪費であれば返還の請求が可能です。(弟さんが返済を始めた以上、債務不存在では争えないですね)
不貞に対する慰謝料はまた別に訴訟をするしかないですね。

まず弁護士さんに相談する必要がありそうです。相談だけなら30分5千円程度です。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf …
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この回答へのお礼

大変詳しく助かりました!弟も少し前が見えて意欲がわいてきたようです。ありがとうございました。まず弁護士さんにお願いする事から考えてみようかと思います。もちろん調停を申し立てます。本当に弟の子供ならこちらも嬉しいのですが。早めの行動がんばります!

お礼日時:2006/05/24 22:44

さて、みなさん嫡出否認の訴えにばかり目がいっているようですが、今回の場合は嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによる訴訟になります(医学的に子供が出来ない、というのが父親の精子に原因があるとすれば、です また離婚前二年間から性交渉が無い、というのが立証された場合も)すこし長文になりますが、生まれた子供を自分の子供ではない といった訴訟の説明をします、まず嫡出子の概念から、嫡出子とは婚姻中の夫婦から生まれた子のことをいいます、そしてその嫡出子にも婚姻後どの時期に出生したかで、又は離婚後何日以内に出生したか、でまず大きく2つに分けることが出来ます



1推定される嫡出子(後述しますがさらに、三つに分かれます)
2推定されない嫡出子

この嫡出子の推定がされる子とされない子では何が違うか というと父親が自分の子ではない、と言う事を訴えをもってする事が出来るのですが、その訴えの種類が変わるのです(詳しくいうと推定がされる子でも推定がされない子と同じ訴えによる場合もあります)訴えは自分の子ではない、といったふうに親子関係を否認するものが二つあります(例外で父親がだれか、を定める訴えがありますが、ここでは省きます)
で、ここからが重要です 婚姻後いつの時期で出生したか、又は離婚後いつの時期に出産したかで、推定の内容、及び否認の訴えの種類が変わります
では具体的に見ていきます
1、推定される嫡出子
推定される嫡出子にはさらに推定が及ぶ場合、及ばない場合、重複する場合がある (ここでは重複する場合の説明は省きます、ちなみに上にかいた例外の父を定める訴えに関係します)
(1)婚姻後200日以後に生まれた子(2)又は離婚後300日以内に生まれた子(3)婚姻中に懐胎した事が明らかな子 これらの場合は推定が及ぶ嫡出子となり嫡出を否認する場合には嫡出否認の訴えによります、この説明はNO4の方の説明を参考にしてください、
次に推定が及ばない子 妻が夫によって懐胎することが不可能な場合、具体例、精子に異常がある、夫が投獄中や行方不明など 
さらに推定がされない子 婚姻後200日以内に出生した子
上記二つの場合には嫡出否認の訴えではなく「親子関係不存在確認の訴え」によることになります
この訴えは誰からでも、いつでも訴える事ができます ですから質問者様のケースでは離婚後9ヶ月ほどと、いう事で、大体270日前後に出産してるわけですから上記の推定が及ぶ嫡出子になりそうです、が始めにも書いたとうり父親の精子に異常がある、性交渉が無い といった物理的に懐胎不可能な場合が立証されれば推定が及ばない嫡出子になるので親子関係不存在確認の訴えによる事となります とまあ長くなりましたが、これは後の相続などの非常に重要な問題とからんでくるので弁護士に以来するのが一番!ですね 
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この回答へのお礼

弁護士に相談するよう家族と話しました。とても詳しくありがとうございました。

お礼日時:2006/05/25 06:56

離婚後300日以内に出産すれば、元夫の子と推定されます。

(民法第772条の2)
ただし、嫡出の否認の訴訟を起こすこともできます。(民法第774条~第777条)

詳しいことは弁護士に相談してください。
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この回答へのお礼

なるべく早く弁護士に相談します。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/24 22:46

大変ですね・・。



まずは、医学的に子供が出来ないというのを
お医者さんで 診断書に書いてもらい、
裁判所に持って行きましょう。

もちろん、弟さんの子供では無いという証明の為です。
もしも、可能性がゼロでは無いと言われた場合には、
DNA鑑定を申し出るのもひとつの方法だと思います。

課せられた50万円の件ですが、
これは、元奥さんが借りたという証拠的なものはありますか?
弟さんの名義になっているということですが、
筆跡や、契約書などはどうなっているのでしょう?

本来なら、返済義務はありませんが、
途中まで返してしまっていることで
少しはなしが難しくなってしまっているように思います。
ですから、この件は、一度、弁護士さんに相談すべきだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。勉強になりました。弟も少し明るくなり落ち着いたようです。

お礼日時:2006/05/24 22:34

DNA鑑定で親子の生物学的な根拠を確認すべきと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/24 22:31

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