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車の任意保険の名義変更をしたいのですが、
同居の家族が条件のところが多いですよね?
この同居の家族ってのは未婚の子と親だけですか?
結婚している子と親の場合だと、無理ですかね?

A 回答 (7件)

名義変更はできます。

等級継承が出来ないだけです。
家族限定をはずして、そのままの状態で補償を継続しても付け焼き歯的なものです。
世帯が別の子供は記名被保険者にはなり得ません。
車を買い替えた場合でも、親の名義で買い替えしなければなりません。
目先の等級に固執して無理な保険契約はひずみがどこかででてきます。
新たに子供名義で契約をすべきです。

この回答への補足

逆向に進めたいのですよね。
結婚している子の保険を親へという向きです。

補足日時:2006/05/28 21:52
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再びです。


同居の親族に限って・・・と書きましたが、配偶者は別居でもOKです。
また、別居している配偶者と同居していれば、その親族もOKです。
今回の件とは関係ありませんが・・・。
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結婚している子と親でも、同居していれば等級継承できます。


賠償被保険者の変更については、同居の親族に限って等級継承できますが、同居していなければ無理です。
親族の定義は、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族と民法で定義されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。同居していれば問題なさそうですね。明日にでも確認してみます。

お礼日時:2006/05/28 23:11

等級継承のできる範囲は、「被保険者の配偶者」「被保険者と同居の親族」「配偶者と同居の親族」です。


未婚・既婚は問われません。

皆さんの書き込みを見て…ですが、
 「保険の対象になる」ということと「等級を継承できる」ということは違う問題です。補償の範囲という意味であれば、運転者限定がない契約であれば(年齢条件等を満たしていれば)問題はありません。同居も必要ではありません。
 名義を変える=等級継承が絡む問題や車両入替等の場合は、原則同居が条件になります。
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この回答へのお礼

補足になりますが、等級を継承できるかというのが、正しい質問になります。ご指摘ありがとうございます

お礼日時:2006/05/28 23:12

追伸 補足について 逆であっても残念ながら別居であれば等級継承はできません。


名義変更はできますが、更新の際は原則6等級スタートです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これから同居をすることになっています。

お礼日時:2006/05/28 23:10

私の加入している保険会社では、やはり同居または未婚の子です。


一つ屋根の下が基本と言っていました。

でも、その家族限定を外せば別居・既婚の子でも使用するに問題ないです。
ただ、名義変更すると、等級が新たな名義人の等級になったりする事(保険料UP)もあるので、注意が必要です。
その点問題なければ、家族限定を外せば名義替えしても大丈夫かと思われます。

そうすれば、そもそも車自体が加入する保険なので、誰が運転しても保険の対象になるはずです。
詳しくは、ご自分の保険窓口でご確認された方が確実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。家族限定を外す方法なんかがあるのですね。参考になります。

お礼日時:2006/05/28 21:22

その会社に聞くのが一番確実です。

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