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日常の疑問について
よく男は彼女にプレゼントを買ってあげるのは普通にあるのですが、
例えば、あるカップルが婚約をしたとします。そして、男性側が婚約中に浮気をして婚約破棄になったとします。
その際、男性は女性側に慰謝料を支払います。ココまでは分かるのですが、男性が女性に送った婚約指輪は、どうなるんでしょうか?
もし、男性側が指輪の返還を要求したら、返してもらえるのでしょうか?
それとも指輪もただの贈与物として扱われ、返してもらうことはできないのでしょうか?
婚約指輪というものが法律でどう解釈されるのかが疑問です。

A 回答 (2件)

まず一般論ですけど、



いわゆる結納について「婚姻成立を予定して授受する贈与」なので、
婚約が解除されたときには返還義務がある、とした判例があります。
(大正6年2月28日大審院判決)

この考え方からすれば、婚約指輪も婚姻の約束を前提とした贈与ですので、
それだけを考えれば、もらっておく理由がなくなるので返すべき、ということになります。

もっとも、男のほうに原因があっての婚約破棄なら
慰謝料と相殺、という考え方もあるでしょうね。
でも、女のほうはそんな男からの贈りものなんて
持っていたくないんじゃないですかね?
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婚約指輪の始まりは、男性が 戦争に行っていた時代に


婚約から 結婚までの間に未亡人になってしまった場合に、
夫婦と違って、何も残せないから
そんな風に聞いたことがあります。

また、婚約解消できる事例とは 判例では、性交不能がある場合、
不貞行為があった場合などに正当事由があると判断されています。

ですから 今回のケースは婚約破棄ができます。

また女性が浮気したのではなく、
男性側の問題でしたら、
通常、返還請求はできない(しない)とは思いますが、
(サイズのあるものですし・・
 彫ったりもしますので 商品価値も一気に下がりますので)
ただのプレゼントと違い、婚約を証明するものですから
婚約指輪は 請求されたら 返却しなければ なりません

その代わりに請求できるのが
物的損害として、婚約披露の費用、
結婚式場や新婚旅行などの申込金やキャンセル料です。

また、婚約し、結婚準備のために会社を辞めたときに、
退職をしなかったら得られたであろう額(逸失利益)が
損害賠償の範囲に含める判例もあります。

さらに精神的損害に対する慰謝料請求ができます。

結果としては 婚約と言う
ひとつの「契約」を破棄した場合には
その契約に関わる「婚約指輪」や
「結納品」は 返却します
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