好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

知り合いの話なんですが、私にはわかりかねるので
知識のある方教えてください。

(被保険者:旦那さん)
・奥さんが平成13年5月に仕事を辞め旦那さんの扶養(健康保険組合)に入ろうと思っていたらしいのですが、手続きを延ばし延ばしにし、現在に至ったということです。
組合側からは今日、明日付けでの加入にしかできないとの返答があったそうです。
その場合の未加入期間の保険は国保になると思いますが、その期間の保険料はいくらになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>現在平成18年6月付けで被扶養者に認定された場合、退職日平成13年5月からの第3号を認めてもらえるということなのでしょうか?


>それとも現在からの第3号という意味ですか?
健保組合を経由して手続きした場合は、平成18年6月の認定日からしか第3号になれません。なので、直接社会保険事務所に遡って第3号に認めてもらうよう手続きする事を説明しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。

とても参考になりました。早速知り合いに伝えようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/20 10:36

国民健康保険については、払わないといけないですね。


国民年金については、第3号被保険者になれば保険料は払わずに済みます。健康保険組合に扶養の手続きとは別に、直接社会保険事務所に遡って第3号被保険者になれるか、ご確認されることをお勧めします。
基本的には、健康保険の被扶養者に認定されれば、問題なく同日に第3号被保険者になれますが、
(1)平成13年5月の退職日以降収入がない
(2)退職日以降ご主人が主たる生計維持者である
(3)扶養にならなかった理由がある
を認めてもらえれば、遡って第3号被保険者に認定されることも可能です。そうなれば、国民年金保険料は払わずに済みます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ひとつ質問よろしいでしょうか・・・。

>(3)扶養にならなかった理由がある
を認めてもらえれば、遡って第3号被保険者に認定されることも可能です。そうなれば、国民年金保険料は払わずに済みます。

↑現在平成18年6月付けで被扶養者に認定された場合、退職日平成13年5月からの第3号を認めてもらえるということなのでしょうか?
それとも現在からの第3号という意味ですか?

無知ですいません(x_x)

お礼日時:2006/06/16 13:28

国民年金保険料なら、#2さんのおっしゃるとおりです。

が、奥さんが今月から第3号被保険者になるのならば、これからの保険料はいりません。ただし、夫の扶養に入っていなかった期間(平成13年5月~平成18年5月)は第1号被保険者扱いになりますので保険料を納めなければなりません。しかし納められるのは2年前までの分です(平成16年6月~)。それまでは保険料未納期間となります。
次に国民健康保険の保険料ですが、これから夫の健康組合の扶養に入るのならば、わざわざ遡って国民健康保険に入ることはないので、国民健康保険の保険料はいらないのではないでしょうか。届け出れば保険料納付義務は発生するでしょう。その場合、#1さんのおっしゃるとおり保険料の金額は市町村によって算出方法が異なりますので、一概にお答えできません。
    • good
    • 0

タイトルのとおりとして国民年金保険料の月額を知りたいんですよね?


これは定額で月に13860円です。未加入だった場合は2年分まで遡って支払うことが可能です。
    • good
    • 0

>その場合の未加入期間の保険は国保になると思いますが、その期間の保険料はいくらになるのでしょうか?


検討もつきません。
国保の保険料は自治体により計算方法も金額も全く違います。更に言うと加入者の昨年度の所得により金額が決定されますので(自治体によっては保有資産でも変わる)、ご質問だけでは全く検討もつかないのです。

役所の国保課にご相談下さい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報