よくドラマで警察官がビルなどから飛び降りようとしている自殺者に、「考え直せー」などと呼びかけています。さらには隙を見計らって羽交い絞めにし、実力行使で制止する場合もあります。
さて、自殺それ自体は、倫理的にはどうあれ、違法ではありません。ただ、ビルから飛び降りる場合は、下にいる人にとって危険ですし、公共の道路を血で汚すのも、法的に問題があありそうです。したがって、飛び降り自殺は違法かもしれないので、警察官が制止しても良いのかもしれません。では
完全に合法な方法で自殺をしようとしている人を、公権力が腕力でもって制止することは、法的に許されるのでしょうか?
基本的に、公権力が一般国民の自由を奪ってはいけないと思うのです。そしてその例外が国民が違法行為をしている場合のみだと考えているのですが、いかがでしょうか。
ちなみに、私が自殺を考えているわけではないので、あくまで純粋な疑問です。
No.1
- 回答日時:
日本国憲法第25条第1-2項に基づいて許される行為ではないでしょうか?
>第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
>国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
ありがとうございます。
すべての生活部面ですか。確かに自殺時も含まれますね。
すると、自殺を制止することが、「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」に該当するとのことですね。
憲法なので、全体的に漠然とした表現ですが、自殺を制止する法的な根拠になるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
自殺は、違法と違法でないとの意見が分かれています。
警察官や他人が、人道的に自殺を制止するのは、当然法的に許される範囲だと思います。
薬物自殺などで、意識がない人を本人の確認なしに病院へ搬送しても、法的には許されると思います。
逆に、自殺をしようとしている人を、そのまま黙って見ている人が、自殺幇助罪までいかなくても、人道的に問題があるのではないでしょうか。
ありがとうございます。
>自殺は、違法と違法でないとの意見が分かれています。
そうだったのですか。法律に関しては素人なので、前提に誤りがあったようです。
>人道的に自殺を制止するのは、当然法的に許される範囲だと思います。
人道的に当然許されることは、法的に許されるという法律があるのでしょうか。私は素人なので、そのあたりを教えて頂けたら幸いです。
>薬物自殺などで、意識がない人を本人の確認なしに病院へ搬送しても、
そういえば、よく搬送するシーンがありますね。
>人道的に問題があるのではないでしょうか。
人道的に問題があることに異論はありませんが、純粋に法律的にどうなのかを伺っています。質問がわかりにくかったら謝罪します。
No.3
- 回答日時:
警察官としてよりも、一人の人間として行っているのだと思います。
人の命の尊さは何よりも勝ります。
自殺を制止しょうとする事は、人間の本能ではないでしょうか。
目の前の人を救う以外のことは、考えてる余裕はないと思いますよ
No.4
- 回答日時:
その自殺の原因が問題だと思います。
たとえば、うつ病など治療の可能性のある病気が原因で自殺しようとしている場合は、当然国民の命を守るということで止める必要があると思います。
また、何らかの事件性(誰かに脅迫されて、など)が背後にあるかもしれません。
なので、まずは止めるしかないのかな、と思います。
それに自ら希望しているとはいえ、国民の命を守るのは何よりも大事な仕事だと思いますし。
ありがとうございます。
>うつ病など治療の可能性のある病気
この患者は正常な自己決定ができないので、患者の不利益となる行動の自由を奪っても構わないとのことでしょうか。
>何らかの事件性(誰かに脅迫されて、など)が背後にあるかもしれません。
あるかもしれませんが・・・。まあ自殺は取り返しが付かないことなので、念のために制止しておくとのことでしょうか。
No.5
- 回答日時:
どうなんでしょうか?
「国民の生命と財産を守る」ってのは憲法でしたっけ?
自殺の阻止の場合が該当するかはわかりませんけど。
あとは死体が公共の福祉に反することになるからとか。
または、消極的な理由ですが、自殺が法律で認知されてないから。
どうなのかな?
ありがとうございます。
>「国民の生命と財産を守る」ってのは憲法でしたっけ?
何処かの条文にありましたね。
>死体が公共の福祉に反することになるからとか。
まあ道端に転がっていたら嫌ですね。
>自殺が法律で認知されてないから。
たしかに認知はされていないようです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
私もNo.3さんの回答がいちばん的を射ていると思いますが…
警察官職務執行法5条により、警察官は
「人の生命若しくは身体に危険が及」ぶ虞があり、
「急を要する場合においては」
その行為を制止することができます。
ここでいう「人」は基本的に行為者以外の他人でしょうけど、
行為者本人を排除する理由もないでしょう。
ありがとうございます。
最も直接的な回答ですね。
なるほど、そういった規定があるのですか。確かにこの条文をそのまま読むと、自殺者を制止する法的な根拠になっていますね。
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