年次有給休暇について疑問があり、質問させていただきました。
年次有給休暇は、入社日を起算日として、6ヶ月経過したときに発生すると思います。
(実労働日数(時間)などの諸条件があることは承知しておりますが、今回はそれらは満たしているものとしています)
質問としては、試用期間がある場合は、試用期間含めて6ヶ月になりますか?
それとも本採用されてから6ヶ月になりますか?
例としては、1月1日に試用期間として働き初め、3ヶ月間の試用期間を経て、4月1日に本採用となったとします。
このとき、年次有給休暇の発生日は、1月1日から6ヶ月である7月1日になりますか?それとも本採用の4月1日から6ヶ月である10月1日になりますか?
労働基準法においては、どちらになりますでしょうか?
お手すきのときでかまいませんので、回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
7月1日です。
試用期間であっても「勤務」していることにはかわりありません。あくまで要件は「継続して勤務していること」だけで試用期間かそうでないかは有給休暇の発生要件とは全く関係ありません。
ちなみに、有給休暇逃れのために一旦契約を打ち切って再度契約する、という方法もダメです。もしそれが許されるならば、半年の繰り返し契約の場合年休が発生しなくなります。あくまで実態として継続していれば、有給休暇は発生します
罰則規定がないという話ですが、これは正確ではありません。
労働基準法第39条違反は6ヶ月以下の懲役か30万以下の罰金です(労働基準法第119条)。ただ、何で罰則がないように思われるか?それは「請求して拒否しないと罰則が成立しない」からなのです。
労働基準法第39条
4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
有給がない、と豪語している会社に(実際には労働基準法は強行法規だから有給休暇はある)有給休暇を請求する、というのは難しいですよね。それが誤解を招いている原因かと思われます。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
No.3
- 回答日時:
法律については、No2の方が書かれた通りです。
条文の中に「労働者に対して・・・」とありますが、労働基準法第9条で、労働者を「職業を問わず、労働の対償として賃金を受ける者」と定義されているので、試用期間を算定して、有給休暇をもらえることになります。
つまり7月1日に有給休暇が発生します。
しかし、NO2の方の会社のように試用期間を算定しない企業も多い気がします。大体有給休暇なんて全く取れない会社も多いようですから。ちなみに私は会社員となって以来2日間しか有給休暇は取得出来ていません。何百日有給休暇を捨てたことか・・・。やはり罰則規定がないと取得は難しいです。回答と関係ない話失礼致しました。
この回答への補足
法的には、試用期間を含めて計算して6ヶ月後に発生するのが正しい。
ただし、罰則は特に設けられていないため、試用期間を含めずに計算する企業も多いという認識でよいでしょうか?
給与未払いなどであれば、後から請求されるリスク(という言い方も変ですが)が企業側にありますが、試用期間を含めないで計算した場合に、企業側には特にリスクはないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(2004.12月)
(年次有給休暇)
第三十九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
で、当社の場合は試用期間を経過してからしか、
有給休暇はいただけませんでした。
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