自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

タイトル通りなのですが、同一世帯(父親が被保険者、母親、子供が被扶養者)で、今月 母親が入院治療し、およそ20万の治療費だとします。で、そこに子供が、保険適用のある手術を受けるとします(子供の入院は1週間の予定。治療費は72300円を超えるかどうかはビミョーなところです)。

子供の手術日は一応今月27日となったのですが、高額療養費のことを考え、来月初旬の方がいいのかな?と思い出しました。(子供の手術は緊急というわけではありません、多少は手術日も融通がききます、、念のため)

被扶養者二人が入院するような場合、二人それぞれ72300円を超えた場合、個人個人が請求できるということなのでしょうか? それとも、一世帯で合算できるのでしょうか?

お詳しい方、ヨロシク御願いします。

ちなみに、母親の入院は1年前からずっと続いています。

A 回答 (3件)

世帯合算の仕組みがあるのでご質問の範囲では同月内の方がよいのではと思います。



世帯合算とは、2.1万以上の自己負担となる医療費がかかった人が同一世帯に2人いる場合、2人の合計額にて高額療養費を計算する仕組みです。つまり2人合わせて約7万までの自己負担となります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました、有難うございました。

お礼日時:2006/06/21 23:00

横浜市のサイトの説明ですけど、制度は全国共通ですから。



参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/hig …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました、有難うございました。

お礼日時:2006/06/21 23:02

高額療養費(高額医療)の件は、


各市町村役場で、確認するほうが、正確だと思います。

計算方法は、各家庭により、違うからです。

「メール」で、問い合わせできますので・・・
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました、有難うございました。

お礼日時:2006/06/21 23:01

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