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こんにちは。カテ違いでしたら申し訳ありません。
法律論だとは思うのですが、コチラの方がお答え頂けると思い・・。
最近、オートバッ○ス等の自動車アクセサリなどを販売しているお店で、1万円くらいで電動式のキックボードを売っています。ライトも付いていて、ブレーキランプもあって、方向指示器は付いていたかどうか忘れましたが・・・。

そこで質問なのですが

1.方向指示器をつけて、バックミラーを付ければ公道を走ることは出来ないのでしょうか?
2.警察などに申請しても却下されてしまうのでしょうか?
3.却下されるとしたらそれは何故でしょうか?

どなたかご存じの方お教え下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

すいません気になったので、逆に質問です。

ナンバーが取れたとして車道を走るのでしょうか?、ナンバー付いてて歩道を走る方がやばそうな気がするのですが・・。
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1.形式や構造、安全基準など細かく書いた物を陸運局に持ち込んで許可を得られれば、ナンバーが取れますので、方向指示器やミラーなどを付ければ乗れます。



申請する書類一式の量は電話帳と同じぐらいの量になりますが、無理では無いでしょう、がんばってください。

2.車であるかどうかはまず陸運局です。

3.構造などが基準を満たしていないから。

#1さんのURLにもありますが、ナンバー灯が必要とありますが、そもそもナンバーを取得できないのですから、灯火が点いても示す物がありませんから、道路交通法で車両では無いということになりますので、公道(歩道も含む)では乗れないということです。
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こんにちは 同じようなものを持っています。

警察に行き行動を走ることができますかと現物を見せて確認したところ 1)前後に独立したブレーキが必要。 2)灯火類が原付と同じになっていない。 3)反射板が無い。と言うことで公道は走行できない 当然歩道上もだめ 警察ではこれが見解です。 ただし これらを改造してもナンバーの交付はしてもらえないようです。陸運局(現在は名称が変わっているが?です。)で認可されていないためです。両方の許可がないとナンバーは取れず、走行の許可が出ません。
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ハンドルと座席を必要とするので、キックボードやセグウェイでは車両認定が取れません。

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・1について


 「電動アシスト」ではなく「完全な電動」の場合、道路交通法上の「原動機付き自転車」に該当する。
 したがって、原付としての認定及びナンバーの交付を正式に受けない以上、行動での走行は違法行為となる。

・2について
 原付としての認定をメーカーが受けていないので、市役所自体がナンバーの交付を拒むと思います。
 それでもナンバー交付を主張する権利があるかどうかは、訴訟を起こしてみないことにはなんとも。
 少なくとも、警察署へ行って済む問題ではありません(管轄違い)。

・3について
 排気量的には原動機付き自転車に該当するにも拘らず、安全性などの面から国土交通省の正式な認定を受けていないから。
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いろいろクリアしなければならないことがありますが


公道でも乗れそうですね。
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_h/dendo …

保安基準、自賠責への加入、税金、
ナンバープレート、ヘルメット、免許…。
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