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公売の場合抵当権の設定契約


 ■皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。
 自宅の近くで公売の売り土地が、出たので、購入したいのです。

 購入金額は、2000万円程度を予定しています。
 しかし、これだけ全額の現金を出すのは、容易でなく、銀行に融資を依頼したいのですが、銀行としては、担保つまり、土地についての抵当権が所有権移転と同時に設定できることが、条件なのです。

 一般の取引の場合、売主から、必要な権利書などの登記書類を入手して、司法書士が、確認を取ってから、融資が実行されます。司法書士は、銀行からの依頼の抵当権設定登記申請書を所有権移転登記申請書と連件で提出して登記原因証明情報を入手できるときには、抵当権が設定されているという手順なのです。

 しかし、公売の場合、登記申請は、国が、嘱託で行い司法書士に登記申請書を渡しません。だから、同時には、抵当権の設定契約ができないのです。

 競売の場合、司法書士に誓約書を書かせ所有権移転後の全部事項証明書を裁判所に提出させ登記申請書を司法書士に渡し、抵当権の設定を同時に設定できるようにしています。

 ローンを組めることは、国にとって高額で売却できる機会を与えることになり有利なことです。

 国の各省や県や市によって、やり方は、さまざまですが、銀行ローンのやり方もあるのではないでしょうか?

 担当役人には、どのように話せばよいのでしょうか?

 できる例があれば、教えてください。

 ローンを組める方法が、あれば、教えてください。

 たとえ、ひとつだけでも、お知りのことが有りましたら、ご教授方よろしくお願いします。

 敬具

A 回答 (1件)

 県に公売を「お願い」したことがありますが、田舎だったせいか、なんとでもなりそうな感じでした。


 役人にそのまま話した方がいいと思います。私は課長とも話しましたが、最終的には課長補佐が対応してくれました。
 ダメかどうかはともかく、競売ではこうやられている、という感じで話していいと思います。執行法と徴収法の違いということではないようですから何とかなりそうな予感が。

この回答への補足

 所有権移転登記の申請時、法務局で待ち合わせましょうと言っていただきました。
 このときに、抵当権の設定登記申請を連件で提出すれば、良いのです。
 ありがとうございます。助かりました。
敬具

補足日時:2006/06/30 12:01
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この回答へのお礼

 ■ramsaysamaさん、そして、皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありが
とうございます。

> 県に公売を「お願い」したことがありますが、田舎だったせいか、なんと
でもなりそうな感じでした。
> 役人にそのまま話した方がいいと思います。

>私は課長とも話しましたが、

 担当官、だけでは、役不足で、少しでも、上位の人に代わってもらって話を
すると言うことが、必要だと言うことでしょうか?

 国の業務をどの程度委嘱されてうごくかと考えられます。

 担当者にとって、初めてのことなので、悪用されるのでは、無いかと不安な
のでしょうか?

権利書相当品、登記原因証明情報をどのように渡してくれるのか?

 と聞いたら、初めてなので、分からない。問い合わせてみると言って、いつ
までとも言ってくれないし、頼りない感じです。

 本人と確認できたら、書留でも、取りにこさせてもどっちでも、良いだろう
と考えているのでしょうか?

 銀行とも、打ち合わせているので、うまく、手がつながると良いとかんがえ
ているのですが.....。

 不安なことは、いくらでも、あります。とにかく、最善を尽くして努力した
い。

 最終的には課長補佐が対応してくれました。
> ダメかどうかはともかく、競売ではこうやられている、という感じで話し
ていいと思います。

 これは、話していっていますが、ふーん と言う感じであまり、真剣に受け
止めてくれていないです。

 結局、あまり、越脱したようなことをことをして、自分が責任をとらされる
のが、嫌だと考えているのでしょうか?

 成功報酬でも無いので、ミス無くこなすだけのような印象です。

たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、よろしく教授方お願
いします。               敬具

お礼日時:2006/06/22 20:30

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